建築工事を行う場合、建築基準法や建築士法で監理者を設ける必要があります。
「工事監理」とは建築士法第2条第7項で定義される建築士の独占業務であり、工事を設計図書と照合・確認することを指します。
一方、「監理」は、通常、建築主と建築士事務所の間で締結される監理業務委託契約により、その業務内容が定められます。
そして、この「監理」は、工事監理を包含するものの、業務内容はより幅広いものとなります。
具体的には、
・見積書の精査と見積り合わせ
・工事請負契約書作成指導、同契約の立会い
・施工業者が作成した施工図面や工程表の承認
・設計図書と工事内容の照合、変更内容の承認
・材料、設備機器のチェック
・建築主への工事の進捗状況報告
・追加工事やそれに伴う費用の調整
など、多角的な視点から工事全般をチェックしていきます。
詳しくは、平成31年3月14日国土交通省 住宅局
建築指導課工事監理制度の概要をご確認ください。
最近、山梨県や国の各省庁の公共建築の発注方法を見ていると、設計業務と現場監理業務を分けているケースが多い
そこで、山梨県甲府市にあります「吉野聡建築設計室」では、「建築工事監理」の代行をスタートしました。
と言っても、すでに多くの国や県・市町村・民間などの建築で建築工事監理の代行を行ってきていますが、ここでWebサイトやブログを用いて、多くの皆様に知って頂く事をスタートします。
山梨県のとある市町村の公共建築の現場監理
「建築工事監理」の代行について。
詳しい内容は、下記の連絡先までご連絡をお願い致します。
条件を確認・調査させて頂きながら、ご返答させて頂きます。
多くの皆様のお問い合わせを宜しくお願い致します。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
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HP http://sekkei-y.com
facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei
保険屋あい
こんにちは。
>設計業務と現場監理業務を分けているケースが多い
適正な建設を行うには、設計、工事管理、施行を
分けるのが良いと思います。
各分野の専門家が監視し合い、良い物が出来ることでしょう。
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんばんは!
業務内容が広いですね!
素晴らしいです。