コンテナハウス・トランクルーム・コンテナ倉庫にある多くの設置基準

コンテナ
港のコンテナ(yahoo画像より)
コンテナとは
一般的には、鋼鉄・アルミニウムなどで製造され、規格化された形状の箱で、その中に輸送物を積み込み航空機・鉄道・トラック・船舶などで輸送を行う。
世界で最も一般的な貨物コンテナは、大きさなどの規格がISOによって国際的に統一されている「国際海上貨物用コンテナ」
従来から日本国内で使われているのは、旧日本国有鉄道時代から鉄道貨物の輸送用に採用して、「戸口から戸口へ」のキャッチフレーズで宣伝していた鉄道貨物用コンテナであるが、これは日本の独自規格である。「Wikipedia抜粋」

貨物重量や衝撃など外から加えられる荷重を支える構造となっております輸送コンテナ
部屋や倉庫・物置などに再利用(リユース)する使い方が増えています。

届いたその日に使う事が出来る
「輸送コンテナを使ったトランクルーム・コンテナ倉庫」
手軽に便利に大容量の収納が確保できます。
また、小型の店舗や事務所・ガレージなどにも再利用する事もでき、弊社でも積極的に提案を行っています。

しかし!!
輸送コンテナを使ったトランクルーム・コンテナ倉庫
使用する時には、注意が必要です。
屋内的な用途(カラオケ店、倉庫、店舗等)として利用するコンテナは、建築物になりますので「建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)」が必要となります。
その対応は、コンテナのサイズ・設置する場所、設置方法によって異なります。
これは建設省住宅局建築指導課より出された平成元年7月18日付建設省住指発第239号通達「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」に該当するからです。

「すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、 違反建築物として扱い、是正指導又は必要に応じ是正命令されるようお願いする。」という通達が国住指第2174号として各都道府県の建築主務部長殿宛てに出されています。

設置する前・設置した後の輸送コンテナを使ったトランクルーム・コンテナ倉庫
どのような法律・基準・規則が該当するのか。
その判断は、それぞれで異なりますので、吉野聡建築設計室までお問合せ下さい。
調査を行った上で、ご返答させて頂きます。

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港のコンテナ