10㎡以下の小屋・物置・車庫でも、申請手続きが必要になることがあります。

Yahooニュース小屋

Yahooニュースで掲載されていた
庭などに気軽に設置できる「小屋」が人気を集めている。新型コロナウイルスの感染拡大で、自宅でテレワークをする場所としてや、「おうち時間」を快適に過ごすために購入するケースが目立つ。
記事の後半に「10平方メートル以下であれば、建築確認申請が不要のため、自宅の敷地など土地さえ確保できればすぐに建てることができる。
この最後の表現に疑問です。

正確には「建てることが出来る可能性がある」
それは、建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)に関係します。 
1.建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
2.前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

専門用語がたくさん・・・初めて見る・聞く言葉も・・・。
簡単に説明すると!!
10㎡以下であっても、防火地域、準防火地域では、面積に関わらず「建築確認申請手続き」が必要です。
防火・準防火地域では、建物の使用材料も不燃や準不燃・防火・準防火の必要があります。
その他、市街化調整区域ではそもそも設置できないか、設置できる場合でも開発申請などの手続きが必要になることがあります。
このような申請手続きを経ずに建築すれば、法令違反になります。

だからこそ!!
新築、リノベーション、リフォーム、増築、改築、耐震などの工事に、どのような法律・条例・規則・基準などが適用になるか。
「知らなかった・・・」とならないよう、事前にしっかり確認して頂きたいと思います。
そんな時に、吉野聡建築設計室までご相談下さい。

吉野聡建築設計室 吉野聡
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