リノベーション、リフォーム、増築、改築も合法的に。

新築工事はもちろんですが、リノベーションや小さなリフォーム、増築、改築工事でも建築基準法やその他の関係法が適用になります。
それは、現在ある建物の新築年度、構造、規模、建物用途、建設地、工事内容などによって変わります。
どのような法律・条例・基準・規則などが適用になるか、また検討が必要になるか。
事前にしっかりと確認する事が大切です。

例えば
太陽光発電
①既存建物の屋根面・屋上面に太陽光発電の設置工事。
屋根面・屋上面に設置する事により、建物荷重が増大します。
その増大する荷重を建物が支える事が出来るのか?
事前の検討(構造の確認など)が必要です。

②2つの室を1つの大きな室にリフォーム。
2つの部屋に分けている壁を撤去して、ワンルームにする。
・撤去して良い壁なのか?
・構造上重要な壁なのか?
・補強は必要なのか?またどんな補強方法が良いのか?
などなど、事前の確認・検討が必要です。

③階段を架け替える(既存を撤去して新たに作り直す)
建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)の大規模の修繕・模様替に該当する為、建築確認申請の提出が必要です。

④床面積10㎡以上の増築工事
建築基準法第6条により、建築確認申請の提出が必要となります。 
と言う事は、10㎡以内であれば不要なのか??
防火地域・準防火地域であれば10㎡以内でも建築確認申請は必要です。
(建築基準法第6条2項)
建築基準法6条の詳細は「Wikibooks建築基準法第6条を参照」

一口にリノベーションや小さなリフォーム、増築、改築工事と言っても多種多様です。
それぞれの工事にどんな、法・条例・規則・基準などが適用になるか。
施工してから・完成してから「知らなかった・・・」とならないよう、事前にしっかり確認して頂きたいと思います。
更に詳細には、吉野聡建築設計室 吉野までお問い合わせください。
正しく返答させて頂きます。

吉野聡建築設計室

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