「個人の権利」 建築基準法の「集団規定」と「単体規定」から

建築基準法

建築基準法には、建物本体に関する規定と外部環境への影響を考慮した規定があります。
・建物本体に関する規定を「単体規定」
・外部環境への影響についての規定を「集団規定」

【単体規定】とは?
個々の建築物の構造・耐力、居室の通風や採光、換気、建築設備など安全性や居住性を確保するための技術的基準・規定です。
「単体規定」の場合、その規定に違反して不利益があっても個人責任となる。

【集団規定】とは?
建築基準法のうち、市街地の環境整備等を目的とする規定をいいますが、「建築基準法第2章/建築物の敷地、構造及び建築設備」では、建物の敷地の衛生及び安全、構造耐力、防火、屋根や外壁、居室の採光や換気、トイレ、電気設備など、個々の建物を建築する際の基準をまとめています。
これは、建築物と都市との関係の強さからきている事と理解しています。

甲府市役所から見た甲府市と富士山
甲府市役所から見た甲府市と富士山

建物は、敷地や周辺環境との調和の「集団規定」があって、それぞれの建築の「単体規定」があると考えています。
みんなの協力・共存・尊重・調和があるから、安心・安全個人の生活が生まれます。
逆に、それぞれが個人の意見を主張をした建築ばかりになったら、お互いに住みにくい・住めない町になってしまいます。
建築基準法の「集団規定」があるからこそ、個々の「単体規定」があると考えています。

その他、日本国憲法でも同じような事が表現されています。
①日本国憲法第11条
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
②日本国憲法第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
この条文で書かれている「公共の福祉に反しない限り」がポイントです。
建築基準法で言う「単体規定」は日本国憲法第11条に、「集団規定」は日本国憲法第13条に置き換えることが出来るのかなと考えています。

現代の社会において「個人の権利」は大賛成ですが、他者との共存を考えた先に個々の安心・安全・快適な生活が生まれてくることが重要です。

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