建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。「Wikipedia抜粋」
建築基準法の構成は
第1章 - 総則(第1条~第18条)
第2章 - 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条~第41条)
第3章 - 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備(第41条の2~第68条の9)
第1節 総則(第41条の2・第42条)
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条~第47条)
第3節 建築物の用途(第48条~第51条)
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条~第60条)
第4節の2 都市再生特別地区(第60条の2)
第5節 防火地域(第61条~第67条)
第5節の2 特定防災街区整備地区(第67条の2)
第6節 景観地区(第68条)
第7節 地区計画等の区域(第68条の2~第68条の8)
第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第68条の9)
第4章 - 建築協定(第68条の10~第68条の26)
第5章 - 建築審査会(第69条~第77条)
第6章 - 雑則(第84条~第97条の6)
第7章 - 罰則(第98条~第103条)
別表
法別表第1
法別表第2
法別表第3
法別表第4
で構成されており、守るべき基準・規則が書かれています。
そこで、改めて建築基準法 第1条(目的)を確認です。
建築基準法 第1条【目的】
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
全ての源(目的)はここにあります。
建築基準法の下には、建築基準法施行令・建築基準法施行規則・建築基準法関係告示が定められており、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示される。
建築基準法が日本国民の生命・健康・財産保護の最低基準を指し示す方針を掲げているのに比して
・建築基準法施行令
建築基準法の規定を受けて、規定を実現するための具体的な方法や方策を定めている。
・建築基準法施行規則
築基準法と建築基準法施行令を実施する際に必要とされる設計図書や事務書式を定めている。
・建築基準法関係告示
監督官庁から公示され、複数分野の技術革新により日々変化していく事物へ追従するために建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則を補完する役割を担う。
建築には、さまざまな法律・基準・規則等が関係してきます。
吉野聡建築設計室の業務コンセプトであります
「正しい事を正しく行う」
これは、建築基準法やその他関係法を正しく理解し、正しく運用する事も意味しています。
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加藤忠宏
結局のところ国家資格って法律が絡みますよね
保険屋あい
こんにちは。
>国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的
建築基準法の目的を初めて目にしました。
健康、財産の保護に及んでいるのですね。