建築基準法第93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の4において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
確認申請を要する建築物(建築基準法第6条第1項)は、事前に消防同意が必要になります。
建築確認申請における『消防同意』とは、確認済証が交付される前に、消防機関が防火上の安全性をチェックすることです。
これは、
それは下記の建築物に該当します。
①防火地域または準防火地域内の建築物。
②併用住宅で住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50m2を超えるもの。
③一戸建ての住宅と併用住宅を除くすべての建築物(長屋、共同住宅、工場、事務所、倉庫等。)
山梨県南アルプス市十五所1014にあります「南アルプス市消防本部」
火災予防計画・指導、防火対象物査察計画、火災の統計、建築同意事務等を行う「予防課」にて、建築の消防に関する事前相談を行います。
南アルプス市消防本部予防課にて事前相談。
事前にアポイントをとり、協議内容資料を持参しながら短時間で内容の濃い打合せです。
それぞれの関係各機関・各省庁で行った事前調査・協議の内容は、全て書面に記載します。
確実な事前の準備は、完成・引渡しまでの流れを順調に・スムーズに運んでくれます。
これが弊社の進め方です。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
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加藤忠宏
立派な建物ですね。南アルプス市はとおりすぎるだけで、まだいったことありません
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんにちは!
>確実な事前の準備
素晴らしいですね!お客様安心ですね。
保険屋あい
こんにちは。
>短時間で内容の濃い打合せ
さすが吉野さんです。
消防署の方々も喜ばれます。(^^ )