階段・吹き抜け等にある竪穴区画(建築基準補法施行令112条)

防火区画は、大規模建築物等を防火上有効に区画して火災の拡大を防ぐための制限であります。
一定の面積ごとに区画する面積区画、11階以上の階に適用される高層区画、階段室、吹き抜け等に適用される堅穴区画、一の建築物において用途の異なる部分を区画する異種用途区画の4種類があり、対象建築物とその区画方法が規定されています。
本日は、その中の1つであります「竪穴区画」を詳細にUPさせて頂きます。

竪穴区画(建築基準補法施行令112条)は、階段・吹き抜け等に設ける区画であり、火災時の炎や煙が階をまたいで拡がる部分に設ける防火上の区画です。
詳しい情報は、建築基準法施行令 第112条 防火区画
をご確認下さい。
上記リンクは、建築基準法での説明ですので、たくさんの???があります。
これでは伝わりにくい表現ですね。
そんなマイナスを、伝わりやすい表現で、竪穴区画をUPさせて頂きます。
それは、甲府市役所の2階と3階にある吹き抜けです。

甲府市役所の2階3階にある吹き抜け
甲府市役所の2階3階にある吹き抜け
甲府市役所の吹抜 赤いライン沿いにある防火シャッター
甲府市役所の吹抜 3階の赤いライン沿いにあるのが防火シャッター(竪穴区画)です。
火災時の炎や煙が、階をまたいで拡がる事を防止する防火上の区画です。
万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる(他室への延焼遅延)に効果があります。

甲府市役所を訪問する皆様。
次回からは、2階・3階にあります「吹き抜け」の防火シャッターをご確認下さい。
私達の安全を守る設備です。

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