建築物の屋上にある避雷針。
建築基準法第33条(避雷設備)、建築基準法施行令 129条の14(設置)・第129条の15(構造)によって設置義務があります。
建築基準法によって避雷設備の設置義務がある建築物・工作物は
1.高さ20メートルを超える建築物
2.煙突、広告塔、高架水槽、擁壁等の工作物及び昇降機、ウォータシュート、飛行塔等の工作物で高さ20mを超える部分
建築物の屋上にある避雷針
20mが1つの基準となっていますが、20m以下の建物・工作物でも落雷しないという意味ではありません
そのような建築物や工作物であっても、避雷設備(避雷針)を設けた方が安全度が増します
日本では、一年で50万回ほどの落雷があると言われています
特に落雷が多いのが7月、8月の夏です
雷シーズンは過ぎていますが、今の時期から事前の準備です。
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保険屋あい
こんにちは。
おおよその基準は20mなのですね。
勉強になります。
避雷針のある建物、注意してみてみたいと思います。
溶射屋
吉野さん
こんにちは!
>さ20mを超える部分
工場屋上に鯉のぼりポールを設置した際に避雷針があったほうが安全かなと思い、専門家に確認したところ設置することで雷を呼び寄せてしまうということと、後付けはコストアップになるということで諦めました。