避雷針の設置 義務高さの基準

建築物の屋上にある避雷針。
建築基準法第33条(避雷設備)、建築基準法施行令 129条の14(設置)・第129条の15(構造)によって設置義務があります。
建築基準法によって避雷設備の設置義務がある建築物・工作物は
1.高さ20メートルを超える建築物
2.煙突、広告塔、高架水槽、擁壁等の工作物及び昇降機、ウォータシュート、飛行塔等の工作物で高さ20mを超える部分

建築物の屋上にある避雷針
建築物の屋上にある避雷針
建築物の屋上にある避雷針

20mが1つの基準となっていますが、20m以下の建物・工作物でも落雷しないという意味ではありません
そのような建築物や工作物であっても、避雷設備(避雷針)を設けた方が安全度が増します
日本では、一年で50万回ほどの落雷があると言われています
特に落雷が多いのが7月、8月の夏です
雷シーズンは過ぎていますが、今の時期から事前の準備です。

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