高さ4mを超える看板、広告塔、広告板、装飾塔、記念塔の設計・申請手続き

高さ4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等のものは、すべて工作物になり建築基準法の工作物確認申請が義務つけられています。
『建築基準法』第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
次の各号に掲げる工作物を築造するとき
 一.高さが6mをこえる煙突
 二.高さが15mをこえる鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等
 三.高さが4mをこえる広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等
 四.高さが8mをこえる高架水槽、サイロ、物見塔等
 五.高さが2mをこえる擁壁

防火地域などの場合は、屋上広告塔など屋上に設けるものは看板高さ3mとなります。
看板や広告塔も建築と同じ、設置場所によってさまざまな条件が変わるので要注意です。
高さの基準をこえる広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等は、構造計算書で安全確認を行う事が必要となり、既存ビルの屋上や外壁に看板・広告塔を新設する場合は、設置する建物の構造設計・構造計算での安全確認が必要になります。
その為、設置場所での地盤調査が必要となります。
その地盤がどの程度の重さに耐え、沈下に抵抗する力(地耐力という)をもっているかを調べることです。

その他、山梨県では「屋外広告物条例」があります。
屋外広告物は、商業活動などをPRする1つの有用な手段ですが、無秩序、無制限に氾濫すると、まちの景観や自然環境などを乱す原因となってしまいます。また、屋外広告物は適切に管理しないと、老朽化などにより県民に思わぬ事故を及ぼす恐れもあります。
山梨県では、屋外広告物法に基づいた「山梨県屋外広告物条例」により、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」、また管理者の設置などのルールを定めています。

山梨県 屋外広告物適正化旬間 山梨県 屋外広告物適正化旬間 

山梨県 屋外広告物適正化旬間 山梨県 屋外広告物適正化旬間

高さが4mをこえる看板、広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等の建設においても様々な法律・基準・規則があります。
トラブルが無いように、事前に・手順通りに対応することが求められます。
工作物においての不明・疑問についても、山梨県甲府市 吉野聡建築設計室までお問い合わせをお願い致します。
「吉野聡」が返答させて頂きます。

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