災害に強い国土・地域の構築に向け、建築物の耐震化を推進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」といいます。)」が改正され、平成25年11月25日に施行されています。
この法に伴い、建築物の耐震化が規制強化されています。
耐震診断の義務付け
①昭和56年5月以前に着工された大規模建築物。
・病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
・小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
・火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場
②地方公共団体が指定した避難路沿道の建築物で、倒壊した場合、
道路を閉塞する恐れのある昭和56年5月以前に着工された建築物。
(市町村が第一次、第二次緊急輸送道路等を避難路として指定)
③県が指定した昭和56年5月以前に着工された防災拠点建築物。
(現在、防災拠点建築物は未指定)
④ 昭和56年5月以前に着工された住宅や小規模建築物等についても、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられました。
⑤通行障害建築物に、建物に附属する一定の高さ・長さを有するブロック塀で、避難路の沿道にある一定規模以上の既存耐震不適格のブロック塀等は、耐震診断が義務付けられます。
弊社で設計させて頂きました「山梨県歯科衛生専門学校」
耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事
上記①~⑤の建物所有者の皆様。
耐震改修促進法いより、建築物の耐震診断がど努力義務から義務化となっています。
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加藤忠宏
なによりも地震大国ですから、備えよ常にですね