建築工事現場の危害の防止する「山留め工事」

山留工事とは、基礎工事などを行う場合に行う掘削(根切り)に際し、地盤の崩壊及び周辺地盤の沈下障害などを防止するために行う工事。
これは、「建築基準法施行令 第136条の3 根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止」に定められています。
特に同条の4項にある基準が基本になります。
建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。

深く掘られた根切
山梨県南アルプス市の公共建築の建築現場です。
基礎工事を行うために、深く掘られた敷地。
深さは、約3mほどあります。

上記に掲載しました「同条の4項」の「建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては・・・。」
に対応する為に+安全の確保の為に山留めを設置しています。

根切り 山留め
山留めの「親杭横矢板工法」
親杭横矢板工法とは、H形鋼を一定間隔地中へ打ち込み、その間に横矢板(横向きの板)を挿し込んで造る山留め壁です。

山留めは、施工前に山留めの切ばり、矢板、腹起しその他の主要な部分は、土圧に対して、次に定める方法による構造計算によつた場合に安全であることが確かめられる最低の耐力以上の耐力を有する構造としなければならない。
この内容についても、建築基準法施行令 第136条の3の5項に定められてます。

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