平成18年12月20日に公布された建築士法では、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられます。
それは、平成17年11月に建築物の構造計算書偽装事件をはじめ相次いで発覚した類似の事件によって失われた建築物の安全性と建築士制度に対する国民の信頼を回復するために、平成18年に建築基準法と建築士法がそれぞれ改正されました。
「高度な専門能力をもつ建築士による設計[構造設計・設備設計]」
「設計・工事監理業務の適正化と消費者への情報開示」等を目的としています。
建築士定期講習会の開催の目的は、もう1つあります。
それは「建築士の資質・能力の向上」と言った「建築士=人間性」が求められる事です。
そして、それをどのように開示し続けるかも求められています。
弊社では、2008年1月から15年3ヶ月間、自社のWebサイト・ブログ。
そして2010年10月からは12年6ヶ月間、Facebookもプラスして、訪問して下さる皆様にとって有意義な情報を「毎日」発信し続けています。
多くの皆様に、本当の建築設計+吉野聡建築設計室・吉野聡の思いを知って頂きたい。
弊社の+私の思いです。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
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加藤忠宏
おはようございます。私でも参考になることがたくさんあります
保険屋あい
こんにちは。
3年に1回の講習。
お疲れ様でした。
大変ですね。
でもお客様の信頼を得るには必要なことですね。