建築士の資質・能力・人間性

平成18年12月20日に公布された建築士法では、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられます。
それは、平成17年11月に建築物の構造計算書偽装事件をはじめ相次いで発覚した類似の事件によって失われた建築物の安全性と建築士制度に対する国民の信頼を回復するために、平成18年に建築基準法と建築士法がそれぞれ改正されました。
「高度な専門能力をもつ建築士による設計[構造設計・設備設計]」
「設計・工事監理業務の適正化と消費者への情報開示」等を目的としています。

建築士定期講習会の開催の目的は、もう1つあります。
それは「建築士の資質・能力の向上」と言った「建築士=人間性」が求められる事です。
そして、それをどのように開示し続けるかも求められています。

山梨県甲府市 吉野聡建築設計室

山梨県甲府市 吉野聡建築設計室 吉野聡

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