消防法による非常用放送設備の点検

消防法による非常用放送設備とは。
火災が起きた時、建物内にいる人に火災発生を伝えて、速やかに避難誘導させる目的で消防設備です。
A.「設置基準」
消防法施行令第24条において、以下のように設置基準を策定しています。
①収容人員が20人以上50人未満
 警鐘、手動式サイレン、携帯用拡声器(非常用メガホン)のうちいずれかひとつを設置
②収容人員が50人以上
 無窓階の収容人員が20人以上
 地階の収容人員が20人以上
 非常ベル・自動式サイレン・放送設備のうちいずれかひとつを設置
③収容人員が300人・500人・800人以上の防火対象物及び地上11階以上または地階が3以上
 非常ベル及び放送設備、自動式サイレン及び放送設備のいずれかひとつを設置
B.「スピーカーの設置基準」
放送区域内のどの場所からも10m以下。 基本的には、ひとつの放送区域内のどの場所からも、スピーカーまでの水平距離が10m以下になるように設置しなければなりません。
また階段や傾斜路では垂直距離15mにつき、L級スピーカーを1個以上設置する必要があります。

山梨県笛吹市にありますホテルでの消防法による非常用放送設備の点検です。

ホテルの玄関の天井にある消防設備
玄関の天井にある消防設備
1つ1つ正常に作動するかの点検です。
そして、非常用放送設備をつかって、非常用放送のスピーカーから確実に聞こえるかの点検です。


従来のサイレン警報は、火災現場の把握や避難誘導指示の理解に加え、非火災報に対する対応も難しく、必要な情報を素早く正確に伝える事ができませんでした。そこで非常用放送設備には、自動火災報知設備等からの信号により起動する機能を義務づけ、階情報を含む発報放送と火災放送の2段階の自動音声警報を行えるよう、基準が設けられています。

不特定多数の方が利用される建築の所有者の皆様。
火災が起きた時に、非常放送設備が確実に作動させるためにも、定期的な点検・更新工事などを行う必要があります。
「非常時の的確な情報伝達」と「より安全な避難誘導」です。

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