建築設計料・工事監理料が高い?  弊社では嘘の話です。

建築設計料・工事監理料には国で定められた基準があります。
これまでは、国土交通省告示第15号(旧業務報酬基準)を基準に行ってきましたが、
平成31年からは告示98号(平成31年1月21日時点)国土交通省は建築士事務所の業務報酬基準を改訂しています。

国土交通省告示第九十八号
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。

更に詳しい情報は、下記のリンクをご確認ください。
設計、工事監理等に係る業務報酬基準について

告示98号

告示98

建築士法に基づき、建築物の質の向上に寄与させるため、一定の建築物の設計・工事監理の業務については、建築士の独占業務とされています。また、同法第25条では、その業務の報酬を不当に引き上げたり、過当競争により過度に引き下げられたりすることで、建築士の業務の適正な執行が妨げられること等を防ぐため、国土交通大臣が、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができるとされています。
①昭和54年に、業務報酬基準(S54建設省告示第1206号)を初めて制定。
②平成21年に、H21国土交通省告示第15号業務報酬基準として改正。
③平成31年に、H31国土交通省告示第98号業務報酬基準として改正。

設計報酬の改正 講習会
その時に行われた「設計事務所の開設者が、その業務に対して請求することがのできる報酬の基準についての」講習会に参加して、内容を確認です。
ここまでが、各種関係法の対応です。
これを受けて、これからが弊社の基準です。

「吉野聡建築設計室の基準」
弊社はその建築に携わる時間は、どの建築も基準をはるかに超えています。
価格についても、最も安価な単価を採用しています。
だからこそ、吉野聡建築設計室Webサイト 設計デザイン料についてにUPされている
「設計料」
デザイン(設計の依頼)すると高くなる...?
そんな話、私たちには嘘の話です
「希望する予算の中で検討しています」が実現しています。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
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