アスベストの事前調査 建築物や工作物の「解体又は改修」 

2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事においては、アスベスト事前調査を有資格者が行うことが義務化されます。

アスベスト事前調査

アスベスト事前調査

大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により
建築物や工作物の「解体又は改修」(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物や工作物(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければなりません(石綿則第3条)。
下記の工事規模が基準の対象となり、令和5年10月1日着工の工事からスタートします。
①解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
②請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③請負⾦額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧⼒容器
・配管設備(建築物に設ける給⽔・排⽔・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
・焼却設備
・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・⾵⼒発電設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・遮⾳壁、軽量盛⼟保護パネル

そして、事前調査を行うことができる者は
①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
④令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
となります。

更に事前調査結果の報告には、石綿事前調査結果報告システム外部サイト
若しくは、解体等工事現場の所在地を管轄する地域振興事務所に事前調査結果報告書の提出となります。

一定規模+一定工事・解体を行う際には、事前に理解・確認・対応です。

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