計画時に各関係省庁などと事前打合・相談を行います。

建築は、建築主の思い・考え・条件・希望・コストなど、全てが異なります。
だからこそ、設計を行う建築も変わります。
更に、建物の用途・規模・構造などによって、関係法も変わります。
それは、建築基準法・都市計画法・消防法・その他の規制、また各市町村の条例などが関係するので、建築関係法令集などで確認する以外に、各関係部局との事前協議を行います。
令和5年10月中旬に向かった先は。

東山梨合同庁舎 峡東建設事務所

東山梨合同庁舎 峡東建設事務所
山梨県 峡東建設事務所 都市計画・建築課 建築住宅
建築基準法・都市計画法に関する事前確認+相談です。
それは、「スタジオ」の建築における建築基準法 第三十五条の三(無窓の居室等の主要構造部)です。
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
スタジオは、別表第一(い)欄(六)に該当するために適用外です。
ここで不明点です。
騒音や振動の対策からスタジオに窓は不要となりますが、無窓居室となります。
木造建築でつくられた医院建築の外部に面さない窓が無い無窓居室(例えば手術室など)は、上記に記載した建築基準法 第三十五条の三(無窓の居室等の主要構造部)をどのようにクリアしているのか??
関係資料をそろえて、事前に相談です。
このように、その建物がどんな関係法に該当するのか。
また、法の解釈や緩和規程などを正しく理解しながら安価な仕様になるように対応を行っています。
これが弊社の建築設計の進め方の一つです。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
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