いまある建築(住宅・店舗・飲食店・倉庫・事務所・工場・病院など)を新たに購入して再利用する。
近年、その価値観が大きく変化しています。
初期投資を抑え、リノベーション・リフォーム・改修・増築を行い、新たなスタイル・デザインとして蘇らせる。
環境に・人に・財布に良いスタイルです。
国土交通省でも、これまでの新築重視の政策から転換し、既存の建物をストックし有効活用していくことを、重要な政策課題と位置づけております。
しかし、再利用したい建築の
「確認済証はあるが、完了検査を当時受けておらず検査済証がない」
そんな建築に出会う事が良くあります。
完了検査の検査済証が無いと、利用したい建築の増築や用途を変えることが出来ません。
そんな時に「建築基準法第12条5項 施工状況報告書」の報告です。
12条5項の報告とは、検査済証のない建築物に対して法適合調査を実施し、特定行政庁・建築主事へ報告するものです。
ここでいう「検査済証のない」とは完了検査を受けていない建物の場合に適用されます。
令和5年10月から、山梨県内にあるとある建築の「建築基準法第12条5項 施工状況報告書」の作成の為の、建築基準法の調査及び関係書類の作成・現場調査・関係各省庁との協議を行っています。
既存の建築物が確認申請図書通りになっているのかを確認するために、あらゆる調査を行い報告書として提出します。
建築基準法第12条5項 施工状況報告書
1.12条第5項に基づく施工状況報告書
2.顛末書
3.敷地内建物一覧表
4.既存建物 設計図(建築図・構造図・設備図)
5.構造計算書
6.施工状況資料
①コンクリート圧縮強度試験
②鉄筋探査報告書
③地盤調査報告書
7.施工状況写真(設計図との照合確認)
今まで検査済証が無いということで、再利用する用途変更や増築等を諦めていた方へ。
確認申請書、図面等が残っていれば、多くの建築でクリアさせています。
ここにも多くの「独自のノウハウ」が必要となります。
また、今ある建物(中古建築)を購入する皆様。
その建築が、今後の利用計画でどのような関係法に対応しなければならないのか?
それぞれの建物で、それぞれの利用方法で大きく変わります。
だからこそ「事前に確認」です。
詳しくは、下記の連絡までお気軽にご相談下さい。
事前に知っている・後から知ったでは、大きな差がおこります。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
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加藤忠宏
凄い文書量ですね。大変なお仕事です
保険屋あい
こんにちは。
今ある資源の有効活用は、SDGsに繋がりますね。
吉野さんのアイディアで、建物が蘇りますね。