建築基準法第12条1項 特殊建築物の定期調査報告の現場調査時に

・「建築基準法12条に基づく定期調査報告とは?」
建築基準法第12条に基づく定期報告(特定建築物定期調査)の対象建築物は、特定行政庁ごとに異なります。 対象となる建築物を所有または管理している場合、特定行政庁の定める時期(1~3年毎)に調査を行ない、各特定行政庁へ報告することが義務付けられています。
・「特殊建築物とは?」
不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物のことを言います
・「定期調査報告とは?」
特殊建築物の所有者(管理者)の方は、建物をいつも安全な状態に維持管理し、定期的に調査した結果を報告するように義務づけられています
(建築基準法第12条第1項及び第3項)
・「調査や報告の方法は?」
調査ができるのは、建築士などの建物に関する特殊な資格をもっている方に限られます

山梨県北杜市にあります社会福祉法人 緑樹会の建築の定期調査報告の現場調査を行っていた時にです。
屋根の上に登り調査を行っていると、軒樋に多くの枯葉が堆積している事を確認です。

軒樋の枯葉
大量の枯葉を見た時に、気付きです。
枯葉の撤去なら、誰でも数分で対応できると考え、その場で対応です。

枯葉を撤去した軒樋
綺麗になった軒樋。
一つのもの・事を見たときに、何を感じて・何が出来るのか・どんな対応するのか。
その気付きによって大きく変わります。

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