基準を満たしているスロープに恐怖に感じる。

スロープは、段差をゆるやかなスロープにすることで、車いす移動時の負担が軽減されます。
建築においてスロープは、建築基準法やバリヤフリ―法で細かい基準で定められています。

建築基準法施行令第26条(階段に代わる傾斜路)
階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾こう配は、八分の一をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。スロープに関する規定に「勾配は8分の1以下」で「表面は粗面とし、又はすべりにくい材料」とすることとあります。 10センチの段差を解消するためのスロープの水平長さは80センチ以上必要となります。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリヤフリー法)18条7の二(移動等円滑化経路)

ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。
(1) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
(2) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。
(3) 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
これら関係法のスロープを一言で表現すると
・建築基準法の勾配「1/8」、バリヤフリ―法の勾配「1/12」となります。

建築基準法とバリヤフリ―法のスロープ
建築基準法とバリヤフリ―法のスロープ
多くの皆様は「スロープ=安全」と考えていますが、まさにと思う事ですが、自身の経験から言うとスロープが「恐ろしい」時・事もあります。
自身の経験とは、24歳の時に行っていたスポーツの事故によって右顔面を強打による外傷性くも膜下出血+脳挫傷が原因で起こった左半身マヒによる運動障害です。
頭の上部から足先までの目・鼻・口・手・指・足。
見事に左半分の完全麻痺です。
更に詳しい情報は、山梨県甲府市 吉野聡建築設計室のブログ
2016年9月22日くも膜下出血・脳挫傷・顔面打撲 そして障害・後遺症
をご確認下さい。
リハビリで手摺がある廊下で歩行訓練していた時にです。
①スロープを見ると滑って転ぶのではという恐怖心から、ゆっくり階段を下りていた。
②スロープの床面が濡れていると、間違いなく「滑る」の思いで避けていた。
③雨の日の床タイルのスロープは問題外。
④スロープにある手摺が低い。
 腰付近で握るのではなく、胸からお腹付近の高さで掴みたい。
そんな事を思い出させてくれたスロープがあります。

滑るスロープ 恐怖心しかない
令和6年2月6日(火)前日降った雪が影響する日にです。
とある公共機関に行った時に見たスロープです。
関係法は、全てをみたしたスロープですが・・・。

建築基準法第1条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する「最低の基準」を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
最高の基準ではなく、最低の基準です。
改めて、この事をしっかり把握しながら各種建築設計・工事監理を行っていきます。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

山梨県甲府市
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