建築工事を行う場合、建築基準法や建築士法で監理者を設ける必要があります。
「工事監理」とは建築士法第2条第7項で定義される建築士の独占業務であり、工事を設計図書と照合・確認することを指します。
一方、「監理」は、通常、建築主と建築士事務所の間で締結される監理業務委託契約により、その業務内容が定められます。
そして、この「監理」は、工事監理を包含するものの、業務内容はより幅広いものとなります。
具体的には、
・見積書の精査と見積り合わせ
・工事請負契約書作成指導、同契約の立会い
・施工業者が作成した施工図面や工程表の承認
・設計図書と工事内容の照合、変更内容の承認
・材料、設備機器のチェック
・建築主への工事の進捗状況報告
・追加工事やそれに伴う費用の調整
など、多角的な視点から工事全般をチェックしていきます。
詳しくは、平成31年3月14日国土交通省 住宅局
建築指導課工事監理制度の概要をご確認ください。
最近、山梨県や国の各省庁の公共建築の発注方法を見ていると、設計業務と現場監理業務を分けているケースが多い
そこで、山梨県甲府市にあります「吉野聡建築設計室」では、「建築工事監理」の代行をスタートしました。
と言っても、すでに多くの国や県・市町村・民間などの建築で建築工事監理の代行を行ってきていますが、ここでWebサイトやブログを用いて、多くの皆様に知って頂く事をスタートします。
山梨県のとある市町村の公共建築の現場監理
「建築工事監理」の代行について。
詳しい内容は、下記の連絡先までご連絡をお願い致します。
条件を確認・調査させて頂きながら、ご返答させて頂きます。
多くの皆様のお問い合わせを宜しくお願い致します。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
Web https://sekkei-y.com
facebook https://www.facebook.com/yaosekkei
溶射屋
吉野さん
やっぱり施工する業者ではなく、全く別な資格を持った方が監理したほうが設計通りの建物ができると思います。
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんばんは!
「建築工事監理」の代行!お忙しいのに更に!
お客様の信頼に繋がりますね!
流石の吉野クオリティーだと思います。