農地(桃畑)に家を建てる時の「各申請・期間・注意点」1/2

フルーツ王国山梨には、初夏のさくらんぼにはじまり、桃、ぶどう、いちごなど一年を通じて一級品のフルーツと出会う事が出来ます。
山梨県南アルプス市にある「自己所有の桃畑」に住宅を建てたい。
今から4年前の令和2年に相談があった住宅です。

桃の袋掛け
令和3年6月上旬 桃の袋掛けが完了しています。
そして地面を見ると

白い花の雑草 ハルジオン
「ハルジオン」
キク科ムカシヨモギ属の雑草です。
良い環境にある土地ですが、農地に住宅を建てる場合には多くの注意点があります。
まずは「農地法」です。
農地法の目的は、農地がむやみにほかの用途に転用されることを防ぎ、農地を守ることにあるのです。
農地に建物を作る場合にはは、大きな・高いハードルがありますが、農地法の趣旨・目的の観点から見て問題がなければ、農地を宅地に地目変更して家を建築することが可能です。
はじめに、建築が出来ない農地から宅地に地目を変更するために農業委員会へ申請し、許可を得ることが必要です。
それが「農地法第5条・4条許可申請」です。
農地を農地以外に転用する場合は県知事の許可を受けなければなりません。
農地法第5条許可申請は、農地転用と合わせて権利の移動(売買・賃借等)を伴う場合です。
農地法第4条許可申請は、農地所有者が自ら農地以外に転用する場合となります。

次に畑の土(地盤)です。
ふかふかの柔らかい土に耕す畑では、建物を支える事ができる地盤としては不向きです。
建物を建てる場所で地盤調査を行い、その調査結果を基に判断となります。
調査結果によっては、軟弱地盤などの一部、全部を良質土などに置き換える置換工法や杭基礎を行う可能性がります。

そして、周囲の畑に対する日影の影響です。
住宅などの建物を作ることで、日影が生まれます。
その日影が周囲の敷地に影響がないように、配置を検討します。

更にもう1つ。
周囲の作物によって、消毒作業があります。
手作業の噴霧器や農業用薬剤散布車(スピードスプレヤー(略してSS)から巻き上がる薬品が、建物の外壁等に振りかかることで変色してしまう事があります。
一般の敷地より多くの検討が必要な「農地に家に建てる」
明日のブログは、建てる住所や敷地面積によって変わる申請内容+申請期間をUPします。

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