山梨県内にある共同住宅のオーナーより、耐震診断・耐震補強設計、耐震補強工事の義務について質問がありました。
平成25年に改正された耐震改修促進法において、不特定多数の者が利用する大規模な建築物等について、耐震診断の義務化及び耐震診断結果の公表を規定しております。
今から11年前の耐震改修促進法において施工されている「耐震診断の義務化」において、2024年1月時点の都道府県別の耐震化率を見ると、全国平均は87パーセントと、数字ではかなり進んでいるようですが、残り13%は耐震化がされてない建築となります。
ここでもう一度、耐震診断の義務化された建築についてUPさせて頂きます。
昭和56年6月1日より建築基準法施行令が改正され新耐震基準となったためで、それ以前の旧耐震基準に基づいて建てられた建築物に対して 耐震性能の見直しを行っていく必要が認められるためです。
耐震診断の義務付けの対象となるのは、以下になります。
・昭和56年5月31日以前に工事に着手した不特定多数の方や避難弱者が利用する大規模な建築物
・階数3以上かつ床面積5,000平方メートル以上の大型店舗等
・防災拠点建築物に指定されている大型店舗等
・避難路沿道建築物に指定されている大型店舗等
・地方自治体の判断により、地震発生時に通行を確保すべき重要な路線の沿道建築物
対象となる建物の用途とは?
詳細には、耐震診断の義務付けの対象となるのは、以下になります。
■学校
■体育館
■ボーリング場、スケート場、水泳場その他
■病院、診療所
■劇場、観覧場、映画館、演芸場
■集会場、公会堂
■展示場
■百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
■ホテル、旅館
■卸売市場
■賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿
■事務所
■老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの
■老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
■幼稚園、保育所
■博物館、美術館、図書館
■遊技場
■公衆浴場
■飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
■百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
■理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
■車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は
待合の用に供するもの
■自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
■保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
■工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。)
■工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。)
■避難路沿道建築物
特定既存耐震不適格建築物の要件
耐震改修等促進計画で指定する避難路の沿道建築物であって、前面道路幅員の 1/2 超の高さの建築物(道路幅員が12m以下の場合は6m超)
■防災拠点である建築物
上記の中でも構造・規模によって変わります。
耐震診断の義務を果たしていない場合は、所管行政庁から耐震診断の実施が命じられる可能性があります。この命令に違反したり、拒否したり、虚偽の報告をした場合は罰金の対象となります。また、一定の期間を経過しても正当な理由なく耐震診断を実施しない場合は、公表の措置を講じられる場合があります。
耐震診断・耐震補強工事が、未施工の建物所有者の皆様。
早急に、山梨県甲府市 吉野聡建築設計室までご相談ください。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
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加藤忠宏
震災の多い日本ですからね。逆に厳しい方が市民は安心です
保険屋あい
こんにちは。
古い建物の耐震化は、遅れていますね。
沢山の人が集まる施設は、
耐震化が必須ですね。
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんにちは!
耐震の点検をして頂くと安心ですね!
最近地震が大きいですし。