10㎡を超えるカーポート(LIXILカーポートSC)
10㎡を超える物置(イナバ フォルタ大型[FB])
10㎡を超えるカーポートや物置などは、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により、建築(新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替え)する為には、事前に確認申請書を提出し、その計画が建築基準関係規定に適合しているかの審査を受け、確認済証の交付を受けてから工事が着手となります。
皆様の住宅や企業・店舗など、駐車場や倉庫として使用している既製品タイプでも申請手続きが必要になりますが、建築確認申請をして確認済証や検査済証の交付を受けてないカーポートや物置があります。
実は、これが「違法建築」になります。
増築工事の計画がある敷地調査を行うと、10㎡以上の物置がありました。
特定行政庁で調べると、無確認建築(確認申請を提出してない)。
違反建築がある敷地での増築工事です。
まずは、この物置(違反建築)の対応が求められます。
それは、物置の撤去若しくは施工状況報告書を提出する事です。
今ある物置を撤去するのは悲しい事です。
では、施工状況報告書提出する為には。
この報告書は、どのように作ったかを設計図・写真や認定書などを添付して作成・提出しますので、非常にハードルの高い書類になります。
カーポートや物置を検討の皆様。
それぞれに「建築」です。
10㎡以上は「建築確認申請」を提出する義務があります。
※物置に関する事で、基準が変わっています。
国住指 第4544号 平成27年2月27日
・土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置を含む)
・外部から荷物の出し入れができる
・内部に人が立ち入らない
条件をみたすことで、法2条1号に記載されている「建築物」ではなく、「貯蔵槽その他これらに類するもの」に該当することとなるのです。
計画を行っている物置が、どんな基準・規則・県警法に該当するのか。
事前に詳細確認が必要です。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
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加藤忠宏
以前、補助金の申請企業で先代からの増築があって、放置している。
という事例がありました。放置はやはり問題ですね。