
2025年4月からの建築基準法改正により、これまで建築確認申請が不要だったカーポートも、10㎡を超える場合や防火地域に設置する場合、母屋との接続方法など、一定の条件を満たすと建築確認が必要になり、申請を怠ると違法建築となる可能性があります。
この改正は「4号特例」の縮小によるもので、既存のカーポートも将来的に、増改築時などに違法と指摘されるリスクがあります。
「2025年の法改正による主な変更点」
4号特例の縮小:これまで建築確認申請が不要だった小規模な建築物(カーポートなど)が、改正後に申請が必要となるケースが増えます。
カーポートは「建築物」とみなされる:柱と屋根で地面に固定されているものは、原則として「建築物」として扱われます。
また、防火地域に設置するカーポートは、建築確認申請が必要となります。

更に建設地によって、各条例の確認も必要です。
①山梨県では「山梨県条例 第20条」
自動車車庫又は自動車修理工場(以下「車庫等」という。)の自動車の出入口は、道路境界線から一メートル以上後退して設けなければならな
②甲府市では「甲府市条例第26条」
自動車車庫又は自動車修理工場(以下「車庫等」という。)の敷地の自動車用の出入口は、道路の境界線から1メートル以上後退して設けなければならない。ただし、道路の境界線から2メートル後退した自動車の車路の中心線上から道路の中心線に直角に向って左右それぞれ60度以上前面道路の通行の見通しができる空地又は空間を有するときにあっては、この限りでない。
違法建築と判断される車庫の主なケース
サイズ:一般的な1台用以上のカーポートでも、屋根面積(床面積)は10㎡を越えます。
場 所:防火地域に設置するカーポート。
構 造:母屋とつながっているタイプのカーポート。
また、スクリーンなどを横方向に設置して10㎡を超えた場合。
採光・斜線規制:採光や道路斜線規制に抵触するカーポート屋根の設置。
未申請:新築時の建築確認を申請しなかったカーポート(新築後に設置した場合)。
屋根面積が10㎡を超える場合や、設置場所によっては必ず建築確認申請が必要になるため、事前に相談しましょう。
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山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
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溶射屋
吉野さん
全て吉野さんにお任せすれば間違いないですね。