マンション・アパート 入退去の修繕工事「原状回復」

マンション・アパートの現状回復工事
甲府市若松町賃貸マンション「ドエルセントラル」
2025年11月現在、山梨県甲府市 吉野聡建築設計室では、甲府市3棟、富士川市1棟、中央市3棟のマンション・アパートの入退去における修繕工事「原状回復」を行っています。
そんな機会を利用して、室内のデザイン・空間・間取りの変更を行いイメージUPも図っています。

マンション・アパートの現状回復工事 デザインの変更
これは、入居率の向上や、家賃の下落防止の大きな効果があります。
上記の内容は、貸主側(大家さん)の負担であり、借主側の現状回復とは別になります。

マンション・アパートの現状改修工事
それは、マンション・アパートの入退去時の修繕工事は、主に「原状回復」と呼ばれ、国土交通省のガイドラインに基づいて費用負担が決定されます。
重要なポイントは、「通常損耗や経年劣化は貸主(オーナー)負担」、「借主(入居者)の故意・過失による損傷は借主負担」という点です。
「費用負担の原則」
①貸主(オーナー)負担:
経年劣化:時間が経つことによる自然な劣化(壁紙の日焼け、冷蔵庫裏の電気焼けなど)。
通常損耗:普通に生活していて発生する傷や汚れ(家具の設置跡、画鋲の穴など)。
設備の自然故障:入居期間中の給湯器やエアコンなどの自然故障による修繕。
②借主(入居者)負担:
故意・過失による損傷:わざとつけた傷、不注意で生じた大きな破損(引越作業で生じた大きなひっかき傷、タバコの焼け焦げやヤニ汚れ、ペットによる傷など)。
善管注意義務違反:結露を放置したことによるカビの拡大など、適切な管理を怠った結果発生した損傷。
特別な清掃不足:通常の清掃範囲を超える特殊な汚れ(キッチンのひどい油汚れなど)。

「ガイドラインのポイント」
新品にする必要はない:原状回復は「入居時の状態に戻す」ことであり、「新品にする」ことではありません。
耐用年数の考慮:壁紙やフローリングなどは耐用年数(原則6年)が考慮され、居住年数が長くなるほど借主の負担割合は減少します。6年以上住んでいる場合、故意・過失による大きな損傷でなければ、借主負担はほぼゼロになることがあります。
特約事項の確認:賃貸契約書に「クリーニング費用は借主負担」といった特別な条項(特約)が記載されている場合があります。この特約は有効な場合がありますが、借主にとって一方的に不利な内容であれば無効となる可能性もあります。

「トラブル防止のために」
・入居時の確認:入居時に部屋の状況(傷や汚れ)をチェックリストや写真・動画で記録し、貸主(管理会社)と共有することが重要です。
・契約内容の確認:契約書や重要事項説明書の内容(特に原状回復やクリーニングに関する特約)をしっかり理解しておくことが大切です。
・専門機関への相談:退去時に提示された修繕費用の請求に納得できない場合は、ガイドラインを根拠に交渉したり、消費者生活センターなどの専門機関に相談したりできます。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100 
mail   yao@ruby.plala.or.jp
Web   https://sekkei-y.com
facebook https://www.facebook.com/yaosekkei