建築設計は「基本設計」と「実施設計」に分けられます。
「実施設計」は、その建築の見積りや建築工事に使う図面。
「基本設計」は。
建築や都市計画などの設計過程で、条件に合うように基本的な事項を決定し、図面・仕様を作製します。
工事費の概算が明らかにされ、実施設計のもとになります。
全体の間取りや外観のデザイン、各種建築材料など確認しやすい資料にまとめプレゼンテーションを行います
夢が現実となる第1歩です。
そしてその他に「各関係法の調査・確認」があります。
それは、建築基準法・都市計画法・消防法・建設業法・農地法・水道法・浄化槽法・景観法・・・・その他、地域の条例など多くの事を調査・確認致します。
それは、建物の規模・構造・建物用途・土地の地目・建てる場所などによって関係法が変わるからです。
その関係法の1つの「埋蔵文化財」の確認があります。
「埋蔵文化財」とは?
土地に埋蔵されている文化財のことで「遺跡」とも言います。
埋蔵文化財は、一度壊されると二度と復元することができないため、開発をする場合には事前に届出をして発掘調査をしなければなりません。
建物の新築・増築・改築などの計画時に、埋蔵文化財包蔵地かどうかの確認を行います。
埋蔵文化財包蔵地で建築工事を行う際、着工の60日前までに教育委員会への届出が必要です。

基本的な流れは以下の通りです。
1. 事前確認・届出
計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するか、山梨県の場合は、各市町村の教育委員会で確認します。
そして、包蔵地に該当する場合は工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条第1項)」を教育委員会へ提出します。
2. 教育委員会の判断と調査
慎重工事: 遺跡への影響が軽微な場合、特に調査せずそのまま工事可能です。
工事立会: 掘削時に専門職員が立ち会い、必要に応じて記録を取ります。

南アルプス市教育委員会.の検査官による現場検査。
この検査で、遺跡の有無を確認しながら、更に本発掘調査が必要と判断された場合には、工事により遺跡が破壊される前に記録保存のための詳細な調査が行われます。
ここからが問題があります。
発掘の費用の負担です。
個人住宅の場合は、原則として公費(自治体負担)となりますが、それ以外の営利目的や大規模開発では事業者(施主)負担が原則です。
その負担額が大きな額になります。
例として、発掘面積150㎡で20日の遺跡調査で、約800万円ほどかかったこともあるとの事です。
もう一つの情報です。
「自己所有地で遺跡が出てきた場合は誰のもの??」です。
明日のブログでUPさせて頂きます。
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加藤忠宏
静岡、市内で埋蔵文化多いのです。市の駐車場(小学校の跡地)が掘り起こされています。