「道路交通法」自転車レーンの現状と基準

建築の代表的な法律として「建築基準法」があります。
建物やその敷地に関する最低限のルールを定めた日本の法律(昭和25年法律第201号)です。国民の命、健康、財産を守り、安全な街をつくることを目的としています。
頻繁に改正される建築基準法は、大地震などの災害や事故の教訓を反映して安全性を高めるため、また脱炭素社会(省エネ化)や木造建築の促進といった時代の変化に対応するためです。
近年では2025年の大規模改正や2026年の省エネ基準引き上げなど、安全と環境性能を重視した見直しが続いています。

自転車と車に関する「道路交通法」です。
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としています。
その一つの自転車は、道路交通法上では軽車両に属しており、車両の仲間です。
同法第17条では、車両は歩道と車道が区別された道路では、車道左側を通行しなければならないとしており、これは自転車にも当てはまります。
さらに第18条では、軽車両は道路の左側端に寄って通行しなければならないとあります。
さらに自転車の中には、普通自転車という基準もあります。こちらは道路交通法施行規則第9条の2の2で、車体の長さ190cm、幅60cm以内、車輪の数4輪以下、他の車両を牽引していないことなどが定められています。
この普通自転車については、道路交通法第2条の3の3で規定されている自転車道がある場合は、第63条の3にあるように、やむを得ない場合を除き自転車道を通行しなければならないとあります。また道路標識、区画線及び道路標示に関する命令にある、普通自転車専用通行帯(自転車レーン・写真右)」が設置されている場合も、ここを通らなければなりません。
自転車レーンは、主に赤色や青色の塗装がされ、白い自転車マークと矢印、「自転車専用」「左側通行」などの表示が施されています。
それは、2008年(平成20年)の道路標識・区画線等の命令改正により法的に設置が可能となりました。
その後、2011〜2012年頃から全国の都市部を中心に青いペイントなどの整備が本格化しています。
更に、2026年4月1日から始まった自転車の青切符制度(交通反則通告制度)では、16歳以上を対象に、自転車レーンや車道の右側通行(逆走)などの通行区分違反が反則金6,000円の対象となっています。
今日のブログは、この法律についてです。
多くの皆様の意見を聞く場との思いでUPさせて頂きます。
まずは、甲府市徳行3丁目にある「吉野聡建築設計室」の周囲にある自転車レーンについてです。

交差点内の自転車レーン
交差点内の自転車レーン。
危険すぎる思いから、私が自転車でも通りにくさを感じます。
そして車の時に自転車が走っていたら、運用上は徐行もしくは安全な間隔を設けて追い越しをするとなります。
危険がいっぱいの交差点での難しい判断です。
そして、甲府市のアルプス通りです。

甲府アルプス通 渋滞中の様子
4車線通りの左車線のう約1/3を占有する自転車レーン。
朝夕時には、多くの自転車の皆様の通勤・通学道になっていますが、危険を避けるために自転レーンを走る方はほとんどいません。

甲府アルプス通り 自転車レーン
車の渋滞時には、自転車レーンは完全に塞がれています。
これが現状ですが、法律上では
2026年4月1日から始まった自転車の青切符制度(交通反則通告制度)では、16歳以上を対象に、自転車レーンや車道の右側通行(逆走)などの通行区分違反が反則金6,000円の対象となっています。

法令遵守の「コンプライアンス」の時代です。
単に国の法律や規則を守るだけでなく、社内ルールや社会のモラル、倫理観に背かない公正な行動をとることです。
しかし!!
この自転車レーンについて。
私の見ている限りでは、安全面・運用面から施工前と変わってないと感じています。
法律と現状の食い違いが大きいと感じていますが、実際にはどんな運用をしているのか?
皆様のご意見がいただけたら幸いです。

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耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
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