「印紙の軽減措置」建築設計監理業務委託契約書

昨日のブログでUPさせて頂きました「建築設計監理業務委託契約書」
印紙税法上、契約書に印紙を貼る必要があります。

建築設計工事監理業務委託契約書の印紙
建築設計工事監理業務委託契約書の印紙
印紙を貼る理由は、その契約書が印紙税法上の「課税文書」に該当する為、印紙税を納める義務があるからです。
そして、もう一点。
「契約書に印紙を貼らないと契約が無効になる」のではありません、
これも大切なポイントです。
印紙税は、契約そのものの有効性とは別の問題です。
したがって「印紙を貼っていない=契約が無効」ということではありません。
ただし、印紙税の納付義務がある文書なのに印紙を貼っていなかった場合には、過怠税などのペナルティが発生する可能性があるので、契約書には印紙を貼る必要があります。

そして印紙税には、現在も「軽減措置」があります。
特に、建築関係では高額な印紙となることから重要です。
平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される建設工事の請負(建築設計工事監理の契約も含む)に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについて軽減税率が適用されています。

印紙税 建築設計
軽減税率が適用「前」の印紙税

印紙税「軽減措置」
軽減税率が適用「後」の印紙税
大きなコストダウンとなります。
しかし、13年恩恵を受けてきた印紙税の「軽減措置」は来年3月で終了しますが、多くの皆様の協力でこの流れが続く事を願います。

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