住宅用火災警報器の設置

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今年も残り1ヶ月になった12月、住宅内で暖をとる事が多くなっていると思います

皆様の住宅には、住宅用火災警報器が設置されていますか?

改正消防法が交付され、2006年6月から、 すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられます

住宅用火災警報器

煙感知式と熱感知式がある住宅用火災警報器

設置は、戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です

・新築住宅・・・平成18年6月1日から

・既存住宅・・・市町村条例により定められた日から平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます

総務省消防庁HP(設置義務化開始年別マップ)を参照して下さい

皆様の生命と財産を守るためにも、まだ設置していないご家庭ではぜひ早めに取り付けて下さい

山梨県の設置及び維持基準については、吉野聡建築設計室へお問い合わせ下さい

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

mail yao@ruby.plala.or.jp

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   吉野聡建築設計室まで