特殊建築物定期調査の非常用の照明装置

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建築基準法第12条に基づく特殊建築物定期報告調査の中に、建築基準法施行令第126条の4「非常用の照明装置」の調査があります

非常用の照明装置とは、火災や地震などの自然災害や、不慮の事故などによって供給電源が絶たれた際に、安全かつ円滑に避難が出来る為に設置されます

簡単に話をすると、停電時、避難通路などに照度を確保するための設備です

調査を行った「山梨県立愛宕山少年自然の家」では、停電時の非常用の照明装置の電源供給は自家発電装置によって行われています

自家発電装置

自家発電装置の点検と運転

自家発電装置の運転

施設を停電状態にして、自家発電装置の運転開始

外部に出た白い煙が、自家発電装置の運転を示しています

非常用の照明装置

建物内部にある非常用の照明装置

一般の照明とは別になっています

点検内容は、非常用照明装置を点灯させ、30分間非常点灯させた状態で、床面1ルクス以上の照度を確保する必要がある事を確認します

照度(ルクス)は、照度測定器にて確認を行います

このような現場調査・確認を行い、報告書にまとめて各都道府県知事へ提出を行います

山梨県甲府市

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