木造建築の床下換気口 1/2

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木造建築物の基礎の立ち上がり部に設ける床下換気口

設置基準は、建築基準法施行令 第22条2項

「外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積 300cm2以上の換気口を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること」となっています。

これは床下の地盤から湿気が上がってきて、木材を腐らせるのを床下で換気をする事で防いでいるためです。

一般の木造建築の床下換気口 基礎パッキン 仕様

W300×H100の床下換気口    基礎の上部にパッキンを設け

防虫網が設けられています      パッキンの無い部分の隙間

                       から換気を行います

この床下換気口が無い木造建築も認められています

それは、その前条の22条1項のただし書きに

「ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通省の認定を受けたものである場合はこの限りでない」とされています

明日は、吉野聡建築設計室が行っている設計方法についてご紹介します

他とは違います

その効果も違います

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