平成22年 建築基準法第12条 特殊建築物定期調査

暦の上では立秋ですがまだまだ厳しい暑さが続きます

体調管理には、くれぐれもお気をつけください

建築では、建築基準法第12条に基づく 特殊建築物定期調査の季節を迎えます

Ⅰ.特殊建築物定期調査とは?

建築基準法第12条の規定により、特殊建築物の所有者(管理者)の方は、建物をいつも安全な状態に維持管理し、定期的に調査した結果を報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、重大事故の発生を未然に防ぐことが目的です。

Ⅱ.特殊建築物とは?

不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物のことを言います。

詳細は、下記の建築が対象となります

1.劇場、映画館、演芸場

床面積の合計が200m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し

かつ、当該部分の床面積の合計が100m2以上のもの又は主階が一階にないもの

2.観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場

床面積の合計が200m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し

かつ、当該部分の床面積の合計が100m2以上のもの

3.病院、診療所(患者を入院させるための施設があるものに限る)、老人ホーム、児童福祉施設等

床面積の合計が300m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し

かつ、当該部分の床面積の合計が100m2以上のもの



4.旅館、ホテル

床面積の合計が500m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し

かつ、当該部分の床面積の合計が100m2以上のもの



5.下宿、共同住宅、寄宿舎

床面積の合計が500m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し

かつ、当該部分の床面積の合計が100m2以上のもの



6.学校、体育館

床面積の合計が2000m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し

かつ、当該部分の床面積の合計が100m2以上のもの



7.博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

床面積の合計が2000m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し

かつ、当該部分の床面積の合計が100m2以上のもの



8.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、飲食店、物品販売業を営む店舗

床面積の合計が500m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し

かつ、当該部分の床面積の合計が100m2以上のもの



9.上記に掲げるものを除き、事務所その他これらに類するもの

階数が5以上で床面積の合計が1000m2を超え

かつ、地階又は3階以上のいずれかにその用途に供する部分(100m2を超えるもの)を有するもの

Ⅲ.調査・報告方法は?

調査ができるのは、建築士などの建物に関する特殊な資格をもっている方に限られます。

上記の内容を簡単にご説明致します

定められた建物を、建築基準法に定められた方法で、建築士や有資格者が、建物の健康診断を行います

その結果を報告書にまとめ、都道府県と建物所有者(管理者)に提出・報告する事です。

建物を安全・安心に使い続ける為にです!!

調査内容についてのブログは

・2009年12月 1日 特殊建築物定期調査の非常用の照明装置

・2009年11月16日 建築基準法第12条に基づく 特殊建築物定期調査

調査内容の1つ(外壁タイル調査(赤外線調査))

・2009年10月26日 特殊建築物定期調査報告 外壁タイル赤外線調査

特殊建築物の定期調査報告

「建物もあたなと同じ健康診断を」

山梨県では、定期報告制度の周知を図るため、特殊建築物の調査報告の年に対象建築物所有者等に案内を通知しています

平成20年4月から定期報告制度が変わっています

詳しくは吉野聡建築設計室まで

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