「地盤改良費は土地売り主が負担するべき」か?
土地取引の慣習がひっくり返った判決がありました
本日は、情報としてお伝えします
大切な判例ですので、長い文章のブログになります・・・
2010年10月21日 日経BP社のnikkei BPnet
ケンプラッツ 建築・住宅によると
(判例ですので、以下は全て抜粋)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「宅地」として売られている土地が、実際にはどのような地盤性状なのか。多くの場合、購入後に地盤調査をしてみるまでよくわからない。軟弱地盤であることが判明すれば地盤改良工事などが必要になる。ただし、この費用は一般的に建て主負担になる。そんな"土地取引の慣習"がひっくり返った判決があった。「地盤改良費用は土地の売り主が負担すべき」
とした高裁判決だ。今年1月20日に名古屋高等裁判所が下し、その後確定した。この判決は今後、住宅業界にどんな影響をおよぼすのか。ケンプラッツ読者の意見を聞かせて欲しい。(池谷和浩=フリーライター)
高裁と地裁での両者の主張(取材を基に日経ホームビルダーが作成)
この裁判は、注文住宅を建築するために愛知県のニュータウンの一角を購入したユーザーが、売り主である県住宅供給公社を提訴した事案だ。請求額は252万円で、ユーザーが土地購入後に木造2階建て住宅を建築した際、地盤改良のために支払った工事費だ。問題となった宅地は切り土・盛り土で造成されており、着工前のスウェーデン式サウンディング調査で、盛り土部分のかなりの範囲に軟弱層が確認された。建築を請け負った住宅会社は地盤改良が必要だと判断し、ユーザーは湿式柱状改良工法を選択した。その後、住宅が完成したユーザーは公社を訴えた。
軟弱な地盤であることを知らされずに土地を買わされ、地盤改良を強いられた、というのだ。 一審でユーザーは「売り主には軟弱地盤について説明義務、瑕疵担保責任があった」と主張。
それに対し公社は「販売時のパンフレットには『造成地のため地盤調査後、地盤改良が必要になる場合があります』と記している」と反論した。一審は公社の主張を採用して請求を退けた。
だが二審は一審判断を取り消し、ユーザーに軍配を挙げた。「買い主が本件記載(パンフレットの注意事項)を読み聞かされたか、あるいは本件記載に気づかなかったかどうかは必ずしも重要な事情ではない。というのは、本件記載の内容があいまいだからである」(二審判決文より)というのだ。
どこが「あいまい」だったのか
売り主(公社)が「説明があいまい」とされた理由は、以下のようなものだ。
・パンフレットの記載、それに基づく説明はあいまいで、地盤改良の必要性が高いことをうかがわせる具体的な記載ではない。
・契約上、地盤調査・地盤改良の義務付け、買い主側の瑕疵担保請求権の放棄、改良工事費分の宅地価格の減額などをしていない。
・売り主は地方住宅供給公社であり、民間から厚い信頼を獲得していた
一方で二審判決は、以下の論理で宅地に軟弱地盤があることを「地盤改良を要するという瑕疵」だと認定した。
・問題の宅地には軟弱地盤が相当程度の厚さと広さで存在し、そのまま建物を建築すれば不同沈下が発生する可能性は高い
・改良工事費は土地価格の11%に達し、決して安くない
・宅地価格が地盤改良費を勘案して減額された形跡はない
問題の土地には上記のような瑕疵が存在した。さらに「説明があいまい」だったので、この問題は買い主が契約前に知り得ない「隠れた瑕疵」となっていた。だから説明義務違反を論ずる以前に、公社には改良費を負担する責任がある。これが二審判決の結論だ。公社は上告を断念、判決は確定した。
改良工事費用の全額および、裁判費用の全額が公社の負担となった。宅地売買の現場で売り主が周辺相場や立地、敷地形状や規制、接道以外に、値付けの理由について買い主に合理的に説明することはほとんどないが、この二審判決はそうした不透明さにも警鐘を鳴らしたと言えるのではないか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
土地購入の際にもさまざまな確認が必要です
それは、専門知識が必要になる事も
吉野聡建築設計室では、この地盤調査も含め、建築基準法・その他関係法に関する土地のアドバイスも行っています
詳細は過去のブログをご確認下さい
・2010年1月12日 まずはご相談下さい
・2010年2月 6日 土地の決済 立会い
・2010年3月10日 設計を行う前の敷地調査
・2010年8月19日 土地(敷地)に関係する法律
・2010年8月21日 敷地調査
土地購入時にもしっかりとした事前確認・相談です
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
たくみの里のふく
おはようございます。
こういう事もあるのですね、土地の購入時から、設計事務所に相談出来るとは、思わないでしょうね。
公の機関が売り主だとしても、全部安心とはいかないのは、驚きです。
こちらも、町の土地開発公社が売り出した分譲地なのですが、売れないので町が町営住宅を作る計画があるそうです。建築協定があるのに、そんなこと出来るのかなと思いますね。
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます。
我が家も地盤改良措置を百万円代の費用が掛かりました。
折角高いお金を出して購入した土地ですから、本来そのまま建築できればありがたいですね。
裁判所でさえ見解が分かれた判決。
売り手が公社と言う公共団体なので売り手に優しくして欲しいですね。
吉野聡建築設計室
たくみの里のふくさん おはようございます
>こういう事もあるのですね
はい!!
>土地の購入時から、設計事務所に相談出来るとは、思わないでしょうね。
そうですね!!
吉野聡建築設計室は違います
いろいろ相談してください
>公の機関が売り主だとしても、全部安心とはいかないのは、驚きです。
はい・・・
>こちらも、町の土地開発公社が売り出した分譲地なのです
そうなんですね!
>売れないので町が町営住宅を作る計画があるそうです。
>建築協定があるのに、そんなこと出来るのかなと思いますね。
どんな内容の建築協定なのか??
しっかり確認しなければですね
吉野聡建築設計室
溶射屋さん おはようございます
>我が家も地盤改良措置を百万円代の費用が掛かりました。
そうなんですね!!
>折角高いお金を出して購入した土地ですから、本来そのまま建築できればありがたいですね。
はい!!
購入前に事前に、地盤調査(費用は数万円)を行う事も可能です
>裁判所でさえ見解が分かれた判決。
>売り手が公社と言う公共団体なので売り手に優しくして欲しいですね。
はい!!
民間も同じかなと思います
京丹後のおやじです
おはようございます
住宅建築目的の売買であるので
消費者にとっては嬉しい判決ですね。
今後、重要事項説明事項に加えられるのでしょうか?
>契約上、地盤調査・地盤改良の義務付け、買い主側の瑕疵担保請求権の放棄、改良工事費分の宅地価格の減額などをしていない。
契約上、地盤調査・地盤改良の義務付け、買い主側の瑕疵担保請求権の放棄を記載した契約書に変える業者
が現れるかもしれませんね。(^^;
紀州のcotton母
おはようございます
いつも有難うございます
大変な問題ですね~
売り手が公社と言う公共団体なので安心信頼してしまいますよ
親切正直にお仕事してほしいものです
人を信用できない時代って悲しく思います
現実なんですね。
木仙人
おはようございます 吉野さん
>・・・土地のアドバイスも行っています
買う側としては当然の判決ということになりますね
吉野さんの場合、しっかり調査されて建築されていることが
ブログからも理解できるので
買う側としては、安心してお任せできます(^^)
吉野聡建築設計室
京丹後のおやじさん おはようございます
>住宅建築目的の売買であるので
>消費者にとっては嬉しい判決ですね。
はい!!
販売側にとっては、あいまいな説明は不可です
>今後、重要事項説明事項に加えられるのでしょうか?
はい!
>契約上、地盤調査・地盤改良の義務付け、買い主側の瑕疵担保請求権の放棄を記載した契約書に変える業者が現れるかもしれませんね。(^^;
そうですね!!
吉野聡建築設計室
紀州のcotton母さん おはようございます
>いつも有難うございます
こちらこそいつも有難う御座います
>大変な問題ですね~
はい!
曖昧さに問題があるのかなと思います
>売り手が公社と言う公共団体なので安心信頼してしまいますよ
はい!!
>親切正直にお仕事してほしいものです
>人を信用できない時代って悲しく思います
>現実なんですね。
はい!!実際の判例です
吉野聡建築設計室
木仙人さん おはようございます
>買う側としては当然の判決ということになりますね
はい!
>吉野さんの場合、しっかり調査されて建築されていることが
ブログからも理解できるので
>買う側としては、安心してお任せできます(^^)
有難う御座います
今回は地盤改良に関する判例です
その他、多くの法律・規則・条例・制限・協定・・があります
事前の確認です!!
伯爵
おはようございます
地盤改良うちも支払いました。
でも、これは建売っすよね。
うちは自分の土地に建てました。
だから、仕方ないかな
吉野聡建築設計室
伯爵さん おはようございます
>地盤改良うちも支払いました。
>でも、これは建売っすよね。
上記の物件は、土地の販売です
>うちは自分の土地に建てました。
>だから、仕方ないかな
はい・・
甲州市学習塾のこばやし
おはようございます♪
地元であれば、切り土・盛り土された土地であることは分かりますが
整地された後では、判別は難しいですね
地盤調査は、基本的には買う前にはできないのでしょうか?
高額な改良工事が必要とわかるのは、契約後なのですね
この裁判は、まだ続きがあるのでしょうか?
気になります
吉野聡建築設計室
甲州市学習塾のこばやしさん おはようございます
>地元であれば、切り土・盛り土された土地であることは分かりますが
>整地された後では、判別は難しいですね
はい!!
良く理解出来ている土地でも、地盤の内部は調査しないと理解出来ませんので注意が必要です
>地盤調査は、基本的には買う前にはできないのでしょうか?
>高額な改良工事が必要とわかるのは、契約後なのですね
売主側との協議が必要かなと思います
事前に確認する事も可能かな・・・と思います
>この裁判は、まだ続きがあるのでしょうか?
>気になります
上記の中に、「これが二審判決の結論だ。公社は上告を断念、判決は確定した。」と記載があります
megane
こんにちは、いつも有難うございます。取引は信頼がないといけませんね、こんなことは、あってはいけないと思うのですが、不動産については、よく勉強しておられる吉野聡建築設計室さんに相談ですね。
日南海岸黒潮市場フルサワ
吉野さん、こんにちは!
今日の記事はたいへん勉強になりました!
地盤まではあまり考えませんが、大事なことですよね^^
>土地購入の際にもさまざまな確認が必要です
それは、専門知識が必要になる事も
吉野さんにお願いすれば大丈夫ですね!^^
新潟スイーツ・ナカシマ
吉野聡建築設計室さん、こんにちは!
とても興味深い内容の判決ですね!
判決が出てしまえば判例となりますから今後同じようなことがあると判例に従うことも多くなりそうです!
地盤なんて素人が見ても絶対にわからないことですからやはり土地選びから信頼できるプロの方に御相談させていただければ最高ですね^^
モルタル・マジック
こんにちは!
先日ドイツで地盤沈下があったそうで、ニュースで写真を見たらもの凄く綺麗に大きな穴が!
自分の家があんなことになったら…と思うと恐くて仕方ありませんでした><
素人には到底知識のないことですから、専門家の吉野さんを頼るしかないですね;吉野さんに任せておけば安心です♪
吉野聡建築設計室
meganeさん こんばんは
>いつも有難うございます。
こちらこそいつも有難う御座います
>取引は信頼がないといけませんね、
はい!!
>こんなことは、あってはいけないと思うのですが、不動産については、よく勉強しておられる吉野聡建築設計室さんに相談ですね。
有難う御座います
不動産については、素晴らしい立場の方の協力も得ています
吉野聡建築設計室
日南海岸黒潮市場フルサワさん こんばんは
>今日の記事はたいへん勉強になりました!
有難う御座います
1つの判例です
>地盤まではあまり考えませんが、大事なことですよね^^
はい!!
とても大切です
>>土地購入の際にもさまざまな確認が必要です
>>それは、専門知識が必要になる事も
>吉野さんにお願いすれば大丈夫ですね!^^
はい!!
正しい判断を致します
吉野聡建築設計室
新潟スイーツ・ナカシマさん こんばんは
>とても興味深い内容の判決ですね!
はい!!
>判決が出てしまえば判例となりますから今後同じようなことがあると判例に従うことも多くなりそうです!
そうなんです!
>地盤なんて素人が見ても絶対にわからないことですからやはり土地選びから信頼できるプロの方に御相談させていただければ最高ですね^^
はい!!
そうであろう?、多分・・・などの見切り発車は危険です
吉野聡建築設計室
モルタル・マジックさん こんばんは
>先日ドイツで地盤沈下があったそうで、ニュースで写真を見たらもの凄く綺麗に大きな穴が!
そうなんですね!!!
申し訳ありません・・初めてです
>自分の家があんなことになったら…と思うと恐くて仕方ありませんでした><
恐ろしい事と思います
>素人には到底知識のないことですから、専門家の吉野さんを頼るしかないですね;
>吉野さんに任せておけば安心です♪
有難う御座います
正しい事を正しく行います♪
やおきのやっちゃん
…何事も基礎って大事なんだねェ。
>私は、今朝(AM3:30)にコップ1杯♪
ってかAM3:30って全国的に夜だよ、吉野豆腐店?(汗)
TWINS
おはようございます。
興味深い判例ですね。
私が思ったのは、これが今までの習慣を覆す判例?ということ。
つまり、以前はなんの知識もない消費者に
瑕疵を押しつけていたということにはなりませんか?
今回の当該土地について
隠れた瑕疵担保責任を売り主側に認めたのは
きわめて当たり前の判断のように思いました(^^;
吉野聡建築設計室
やおきのやっちゃん おはようございます
>…何事も基礎って大事なんだねェ。
はい!!
>>私は、今朝(AM3:30)にコップ1杯♪
今日は3:55です♪
>ってかAM3:30って全国的に夜だよ、吉野豆腐店?(汗)
豆腐は美味しいですよね!!
吉野聡建築設計室
TWINSさん おはようございます
>興味深い判例ですね。
はい!
>私が思ったのは、これが今までの習慣を覆す判例?ということ。
>つまり、以前はなんの知識もない消費者に瑕疵を押しつけていたということにはなりませんか?
そうですね!
しかし、これまでは地盤内部を瑕疵とすると言う判断がありませんでした
>今回の当該土地について
>隠れた瑕疵担保責任を売り主側に認めたのは
>きわめて当たり前の判断のように思いました(^^;
はい!!
今回の判例では、曖昧な説明ではなくしっかり理解をして頂く事が大切かなと思います