特殊建築物定期調査報告 外壁タイル調査

特殊建築物定期調査報告(建築基準法第12条第1項)

この基準や調査対象の建築についての詳しい情報は、

・2010年8月27日平成22年 建築基準法第12条 特殊建築物定期調査

・山梨県のWebサイト「特殊建築物の定期調査報告」をご確認下さい

特殊建築物の所有者様 是非ご確認頂ければと思います

この調査の必修項目になっている外壁調査

外装タイル等の劣化・損傷を調査致します

それは、竣工や改修工事を行って10年以上経過してから、最初の調査は全面打診等により調査を行います

打診調査とは

専用ハンマーによって外壁を打診し、異音により損傷箇所を調査します。

専用ハンマーによる外壁タイル打診

正常な部分と異常な部分 音の違いを確認致します

上記に記載してあります全面打診等

全てのタイル張りの外壁を調査致します

上層階の外壁タイル張り調査で活躍する「高所作業車」

高所作業車での打診調査

外壁タイル調査

高所作業車を用いて、全ての外壁タイルの打診調査を行います

また、全面打診等の「等」

他の調査方法もあると言う事を意味します

それは、「外壁タイル赤外線調査」

赤外線調査についての詳しい情報は

・2009年10月26日 「特殊建築物定期調査報告 外壁タイル赤外線調査」をご確認下さい

建築基準法第12条第1項の

「特殊建築物定期調査報告 外壁タイル調査」

条件によって調査方法も変わります

調査方法を変える事で、コストダウンに努めています

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

mail yao@ruby.plala.or.jp