耐震診断の義務化

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耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神大震災の教訓から、1995年12月25日より施行されている法律です

この法律では既存の建物のうち、特に多数のものが利用する一定規模以上の建物を「特定建築物」とし、その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めること(努力義務)が求められています

「努力義務」です

東京における緊急輸送道路沿道建築物の 耐震化を推進する条例

制定理由として、首都直下地震の切迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路(特定沿道)が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保する。

東京都耐震ポータルサイトより抜粋」

特定沿道とは、下記の耐震義務化道路地図(参考)をご確認下さい

耐震義務化道路地図(参考)

耐震義務化道路地図(参考)

主要道路は、災害時に被災された人や支援する人、そして緊急物資など重要な輸送経路になります

素早い対応を行う為にも、建築の耐震化が求められています

建物所有者の皆様

東京都 特定沿道沿いにあります特定建築物の所有者の皆様

耐震診断は「努力義務」ではなく「実施義務」です

その流れは各地に広がって行くのかなと思います 

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