建築基準法第12条 特殊建築物定期調査報告

建築基準法第12条に基づく 特殊建築物定期調査

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。「山梨県HP抜粋」

分かりやすくご説明致します

一定規模以上の特殊建築物は、建築士や有資格者によって建物の健康診断を行います

その結果を報告書にまとめ、山梨県と建物所有者(管理者)に提出・報告致します

建物を安全・安心に使い続ける為の定期点検です

定期調査報告をしなければならない特殊建築物等

(その他、床面積、階の基準があります)

1.劇場、映画館、演芸場  

2.観覧場、公会堂、集会場 

3.病院、診療所、老人ホーム、児童福祉施設等 

4.旅館、ホテル     

5.下宿、共同住宅、寄宿舎 

6.学校、体育館    

7.博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

8.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、飲食店、物品販売業を営む店舗

9.上記に掲げるものを除き、事務所その他これらに類するもの

特殊建築物の定期調査報告の調査内容については、下記のブログをご確認下さい

・2011年2月14日 特殊建築物定期調査報告 外壁タイル調査

・2009年12月 1日 特殊建築物定期調査の非常用の照明装置

・2009年10月26日 特殊建築物定期調査報告外壁タイル赤外線調査

建築は、メンテンスフリーではありません

定期的な点検が必要になります

吉野聡建築設計室では、一般住宅から店舗・マンション・アパート・事務所・工場・公共建築などの建物の点検を行っています

正しい調査で安心して使い続けて頂ければと思います

建物の点検に関してのご依頼、ご質問・ご不明点など

下記の連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい

私、吉野が対応させて頂きます

**建物もあたなと同じ健康診断を**

吉野聡建築設計室では、建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えます

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