建物と隣地との距離(建築基準法と民法)

建物を建築するときは

隣地境界線からどのくらい離さなければならないのか?

本日は、長文のブログになります

2つの法によって判断されます。

①民法234条1項の規定

 「建物を築造するには 界線より50cm以上の距離を存することを要す」

②建築基準法65条

 「防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」

この場合、どちらを正とするのか??

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◆平成01年09月19日 最第三小法廷・判決

【判示事項】 建築基準法六五条所定の建築物の建築と民法二三四条一項の適用の有無

【裁判要旨】 建築基準法六五条所定の建築物の建築には、民法二三四条一項は適用されない。

【参照法条】 建築基準法65条,民法234条1項

建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の

建築物に限り、その建築については民法234条一項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。けだし、建築基準法65条は、耐火構造の外壁を設けることが防

火上望ましいという見地や、防火地域又は準防火地域における土地の合理的ないし効率的な利用を図るという見地に基づき、相隣関係を規律する趣旨で、右各地域内にある建物で外壁

が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができることを規定し

たものと解すべきであ(る)。

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分かりやすくご説明致します。

①原則として民法の50㎝離す事が求められます。

②50㎝離さなくてもよい場合もあります。

皆様の住んでおられる地域を思い出してください。

繁華街においては敷地境界線ギリギリに建っているビルが沢山あります。また住宅地においても敷地境界線から50㎝離れていないというケースもよく見受けられます。しかしこれらがすべて違法だということにはなりません。

それは3つのケースが考えられます。

1. 隣人の承諾があった場合

2. 慣習がある場合

3. 防火地域または準防火地域における外壁耐火構造建築物

 (建築基準法が優先されるんです)

このように、建築行為を行う場合は、さまざまな法律・規則・基準に沿って設計を行い、また施工されなければなりません。

トラブルの後で「はじめて知った」と言っても取り返しのつかない事になる事もあります。

それは、身近な住宅建築でも同じ事です。

その為、正しい設計・施工会社にご依頼するようにお願い致します。

事前に良く確認を行い、気持ちよく・楽しく・快適な建築ライフをして頂ければと思います。

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