建物を建築するときは
隣地境界線からどのくらい離さなければならないのか?
(本日は、長文のブログになります)
2つの法によって判断されます。
①民法234条1項の規定
「建物を築造するには 界線より50cm以上の距離を存することを要す」
②建築基準法65条
「防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」
この場合、どちらを正とするのか??
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◆平成01年09月19日 最第三小法廷・判決
【判示事項】 建築基準法六五条所定の建築物の建築と民法二三四条一項の適用の有無
【裁判要旨】 建築基準法六五条所定の建築物の建築には、民法二三四条一項は適用されない。
【参照法条】 建築基準法65条,民法234条1項
建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の
建築物に限り、その建築については民法234条一項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。けだし、建築基準法65条は、耐火構造の外壁を設けることが防
火上望ましいという見地や、防火地域又は準防火地域における土地の合理的ないし効率的な利用を図るという見地に基づき、相隣関係を規律する趣旨で、右各地域内にある建物で外壁
が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができることを規定し
たものと解すべきであ(る)。
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分かりやすくご説明致します。
①原則として民法の50㎝離す事が求められます。
②50㎝離さなくてもよい場合もあります。
皆様の住んでおられる地域を思い出してください。
繁華街においては敷地境界線ギリギリに建っているビルが沢山あります。また住宅地においても敷地境界線から50㎝離れていないというケースもよく見受けられます。しかしこれらがすべて違法だということにはなりません。
それは3つのケースが考えられます。
1. 隣人の承諾があった場合
2. 慣習がある場合
3. 防火地域または準防火地域における外壁耐火構造建築物
(建築基準法が優先されるんです)
このように、建築行為を行う場合は、さまざまな法律・規則・基準に沿って設計を行い、また施工されなければなりません。
トラブルの後で「はじめて知った」と言っても取り返しのつかない事になる事もあります。
それは、身近な住宅建築でも同じ事です。
その為、正しい設計・施工会社にご依頼するようにお願い致します。
事前に良く確認を行い、気持ちよく・楽しく・快適な建築ライフをして頂ければと思います。
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
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藤井
お早うございます。
>隣地境界線
境界線も、側溝も
かなりアバウトな感じがします。
隣に住んでおられる方と仲良くしたいです。
>気持ちよく・楽しく・快適な建築ライフ
宜しくお願いします。
いつも、ありがとうございます。
木仙人
おはようございます 吉野さん
建築後にトラブルは困りますものね
甲州市学習塾のこばやし
おはようございます
法律で求められていても、そればかりではないのですか
正しく行うことで、後にトラブルになることもないですね(^^)
分からないことは専門の方にご相談するのが一番ですね
吉野さん、頼りになります
ワインショップキムラ
おはようございます
やはり正しい知識を身につけたいものですね。
そこから先が見えてくると思います。
吉野聡建築設計室
藤井さん おはようございます
>境界線も、側溝も
>かなりアバウトな感じがします。
不確定の時には、GPSを使った測量や境界査定を行います。
>隣に住んでおられる方と仲良くしたいです。
はい!!
>」>気持ちよく・楽しく・快適な建築ライフ
>宜しくお願いします。
はい!!
>いつも、ありがとうございます。
こちらこそいつも有難う御座います。
吉野聡建築設計室
木仙人さん おはようございます
>建築後にトラブルは困りますものね
はい!!
事前に正しく確認です。
吉野聡建築設計室
甲州市学習塾のこばやしさん おはようございます
>法律で求められていても、そればかりではないのですか
はい!!
法律も大切、そして人と人との繋がりも大切です。
>正しく行うことで、後にトラブルになることもないですね(^^)
はい!!
>分からないことは専門の方にご相談するのが一番ですね
はい!!
>吉野さん、頼りになります
有難う御座います♪
吉野聡建築設計室
ワインショップキムラさん おはようございます
>やはり正しい知識を身につけたいものですね。
はい!!
>そこから先が見えてくると思います。
はい♪
理系G
吉野さんおはようございます!
家が一生物なら、ご近所付き合いも一生かもしれませんものね!
後々の禍根になるような家は、建ててもきっと幸せになれません。
法律も、心も、どちらもクリアして建てたいですね!
吉野聡建築設計室
理系Gさん おはようございます
>家が一生物なら、ご近所付き合いも一生かもしれませんものね!
はい!!
>後々の禍根になるような家は、建ててもきっと幸せになれません。
>法律も、心も、どちらもクリアして建てたいですね!
まさにです!!
私たち、そして皆様の安全を確保する為にです。
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます。
我が家の場合は50cmとって建てました(^^)
土地を有効に使うためにはギリギリがいいんでしょうね。
伊東 章
吉野さん、とても勉強になりました。
法律としては原則として少なくても50cmは離す必要があるんですね。
しかし、ガイドラインが“柔軟”なのは、良い事なのか、悪い事なのか、賛否が分かれる気がします。
伊東
TWINS
おはようございます。
田舎は境界線に関してはおおらかですが、
新築時や売買の時はキッチリ量りますね!
民法234条1項が先にあって、
しかし住宅事情が変化して
都会のような狭い中で
建築していかなければならなくなり、
民法の改正は難しいから
建築基準法65条を作ったんでしょうね(*^_^*)
伯爵
こんにちは
高知でセミナー始まります
新潟スイーツ・ナカシマ
吉野聡建築設計室さん、こんにちは!
>トラブルの後で「はじめて知った」
これは本当にどうしようもないですね^^;
吉野さんのような優秀な設計士さんならこんなことは絶対に無いのだと思います♪
それにしても建築に関する法律っていっぱいあるんですね@-@;
megane
こんにちは、いつも有難うございます。わが街は隣同士が支えあうように建っていますが、お互い様、遠慮気味にすごすのが問題なくすごす術かもしれない。
モルタル・マジック
こんにちは!
建物一つ建てるのにいろんな決まりごとがあるんですね~
都会に住んでいたころは住居と住居の間の狭さにびっくりしました。ご近所トラブルというものも起こる理由が分かりました;
吉野聡建築設計室
溶射屋さん こんばんは
>我が家の場合は50cmとって建てました(^^)
静岡市内と言う条件
流石の配慮です♪
>土地を有効に使うためにはギリギリがいいんでしょうね。
はい!!
吉野聡建築設計室
伊東 章さん こんばんは
>法律としては原則として少なくても50cmは離す必要があるんですね。
はい!!
>しかし、ガイドラインが“柔軟”なのは、良い事なのか、悪い事なのか、賛否が分かれる気がします。
以前は、トラブルがありましたが・・
平成01年09月19日 最第三小法廷・判決
明確に判断されています。
吉野聡建築設計室
TWINSさん こんばんは
>田舎は境界線に関してはおおらかですが、
>新築時や売買の時はキッチリ量りますね!
はい!!
登記や税金も関係致します。
>民法234条1項が先にあって、
>しかし住宅事情が変化して都会のような狭い中で建築していかなければならなくなり、民法の改正は難しいから
>建築基準法65条を作ったんでしょうね(*^_^*)
どのような経緯があったのは不明なんです!!
1つの原因として、縦割り行政の匂いが・・・
吉野聡建築設計室
伯爵さん こんばんは
>高知でセミナー始まります
FBでのUP
有難う御座います♪
吉野聡建築設計室
新潟スイーツ・ナカシマさん こんばんはこんばんは
>>トラブルの後で「はじめて知った」
>これは本当にどうしようもないですね^^;
はい!!と言いたい所ですが・・
人為的ミスです!!
>吉野さんのような優秀な設計士さんならこんなことは絶対に無いのだと思います♪
優秀かは・・・ですが、弊社では有りません。
>それにしても建築に関する法律っていっぱいあるんですね@-@;
はい!!
関係法まで含めると無数にあります。
吉野聡建築設計室
meganeさん こんばんは
>いつも有難うございます。
こちらこそいつも有難う御座います。
>わが街は隣同士が支えあうように建っていますが、お互い様、遠慮気味にすごすのが問題なくすごす術かもしれない。
法律より人と人の繋がりが優先する町
素敵です♪
吉野聡建築設計室
モルタル・マジックさん こんばんは
>建物一つ建てるのにいろんな決まりごとがあるんですね~
はい!!
行う事の全てと言っても良いほどです。
>都会に住んでいたころは住居と住居の間の狭さにびっくりしました。
人が入るか入らないかという寸法がありますね。
>ご近所トラブルというものも起こる理由が分かりました;
難しい条件+環境です。