特殊建築物の定期調査報告 外壁タイル調査 1/3

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特殊建築物の定期調査報告とは

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。

詳細は、下記のブログをご確認下さい。

・2011年7月14日

 建築基準法第12条 特殊建築物定期調査報告

・2011年9月14日

 特殊建築物定期調査報告書の調査・申請手続き

・2011年11月18日

 甲府市内の保育園 特殊建築物定期調査報告の調査

特殊建築物の定期調査報告の調査項目の1つに「外壁のタイル調査」があります。

その内容は、平成20 年4月1日 建築基準法第12 条に基づいて行われます。

特殊建築物等は竣工、外壁改修などから10年を経てから最初の定期調査時の際、及び10年毎の定期調査時に外壁タイルなどの全面打診等による浮きの調査が必要になっています。

打診調査とは、専用ハンマーによって外壁を打診し、異音により損傷箇所を判断します。

打診調査

そこで問題になってくるのが高層建築の打診調査

足場や高所作業者を使っての調査となります。

打診調査

高所作業者を使っての外壁タイル打診調査

打診調査では、調査費用の他に足場や高所作業車と言った費用がプラスになります。

そこで、吉野聡建築設計室が提案している調査方法は

赤外線カメラを使った「赤外線調査」です。

明日は、外壁タイル赤外線調査にてUP致します。

山梨県甲府市

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