消火器の規格・点検基準の改正

消火器の規格、そして点検基準の改正が行われています。

消火器

点検せずに長期間放置された古い消火器を操作、廃棄処理しようとした際の消火器の破裂によっての事故やケガ

改正には、このような背景があります。

事故防止と安全対策として、

安全上の注意事項等の表示、耐圧性能点検」が法律で義務付けられました。

・規格省令改正の概要(平成23年1月1日施行)

①使用時の安全な取扱いに関する事項や維持管理上の適切な設置場所に関する事項、点検に関する事項などの表示が義務付けられました。

②既に設置されている旧規格の消火器は、11年間(平成33年12月31日まで)は特例として設置することができます。

なお、戸建て住宅等に設置されている消火器(消防法令の設置義務がないもの)については、特例措置が設けられていませんが、適正な維持管理のもと、設置し続けることができます(ただし、メーカーの示す耐用年数や有効期限に留意してください。)。

・点検基準改正の概要(平成23年4月1日施行)

①製造年から3年を経過した蓄圧式の消火器にあっては、消火器の内部及び機能の点検を実施することとしていましたが、製造年から5年を経過したものについて実施することとされました。

 なお、加圧式の消火器にあっては、これまでどおり、製造年から3年を経過したものについて実

  施する必要があります。

②製造年から10年を経過した消火器又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能点検が必要になりました。



財団法人日本消防設備安全センターのパンフレットもご確認下さい

(PDFファイルでご確認出来ます)

財団法人日本消防設備安全センター 消火器の規格・点検基準の改正.pdf

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