いまある住宅・店舗・飲食店・倉庫・事務所などの建築
所有者が変わりながら使い続ける(再利用する)
近年、その価値観が大きく変化しています。
それぞれのスタイル・ニーズに合った今ある建物を購入しようとする消費者が増加しています。
国土交通省でも、これまでの新築重視の政策から転換し、既存の建物をストックし有効活用していくことを、重要な政策課題と位置づけております。
先月(9月)、中古の建物を購入した2人のお客様から相談がありました。
新たに購入した中古の建物をリフォームして他の用途に使いたいとの事です。
それぞれの既存の建物用途は
①物品販売店舗'
②飲食店
①の建物は、現在の建築基準法に適合しています。
しかし、そのお店で販売する商品が購入前と後で変わります。
これから始めようとするお店、その場所では「建築基準法第48条(用途地域等)」の関係から、営業できないんです。
②の建物は、新築時に建築確認申請の許可を受けてない建物。
これは「違反建築」です。
違反建築を使う事が法律違反になります。
建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
中古の建物の取引は不動産になります(宅地建物取引業法)。
購入後に、その建物をどのように使うか。どのようにリフォームを行うか。
これは、建築に関係する「建築基準法」が関係します。
中古の建物を購入しようと考えている皆様。
必ず購入前に、信頼のおける建築士にご相談下さい。
弊社でも、ご相談を受け付けております。
下記の連絡まで、お気軽にご相談下さい。
吉野聡建築設計室 吉野聡が対応させて頂きます。
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
HP http://sekkei-y.com
facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei
https://www.facebook.com/sy.breakfast
北原建築
おはようございます。
用途が変わればいろんな制限があるのは
専門家にしかわからないことなので
頼りになる存在の方が見えるのは
クライアントも安心できますね。
藤井
吉野聡建築設計室さん、お早うございます。
中古物件も難しいですね!!
不動産の売買は知り合いに任せています。
何事も肝心なところは専門家に
お願いしたいです。
モルタル・マジック
こんにちは!
違法かそうでないかは素人目にはわかりません。そんな時吉野さんの出番ですね!
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
こんばんは!
買ってから気づいたのでは遅いです。
高い買い物だと思いますので買う前に専門家に相談したいですね。