平成25年度改正のポイント(国土交通省住宅局パンフレット)
昭和54年に制定された省エネ法(正式名:エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、工場や建築物、機械・器具についての省エネ化を進め、効率的に使用するための法律。
いわゆる「省エネ法」です。
省エネ法は、これまでに何度も大改正が行われています。
平成4年の改正、平成11年の改正、平成25年の改正。
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律案」は平成25年5月24日国会で可決・成立し、平成25年5月31日に公布されています。
住宅・建築物向け 改正省エネ法の概要とポイント
【対象建物】
床面積が300㎡以上の建物は新築・増改築等の際、省エネ措置の届出と定期報告が必要になています。
【定期報告】
届出後、3年以内ごとに必要となります。
建物の用途、詳細な基準・仕様など細かく定められています。
下記のパンフレットのDL
syouenekaisei.pdf
詳しくは、国土交通省「改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)」をご確認下さい。
また、弊社までご相談下さい。
明日のブログは、建物の完成後の3年毎におこなう「定期報告」
吉野聡建築設計室で行う調査・報告書の作成・申請手続きについてUP致します。
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溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
点検作業が順調に進みますように!
藤井
吉野聡建築設計室さん、お早うございます。
アフターメンテナンスを
よろしくお願いします。
新潟スイーツ・ナカシマ
吉野聡建築設計室さん、こんばんは!
省エネ法、正直知りませんでした^^;
建築って本当に色々な法律があるんですね@-@;
私だと絶対勉強ついていけないです(笑)
伯爵
よいですね。