省エネ法 定期報告・点検を行っています 山梨県甲府市1/2

省エネ法 山梨県

平成25年度改正のポイント(国土交通省住宅局パンフレット)

昭和54年に制定された省エネ法(正式名:エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、工場や建築物、機械・器具についての省エネ化を進め、効率的に使用するための法律。

いわゆる「省エネ法」です。

省エネ法は、これまでに何度も大改正が行われています。

平成4年の改正、平成11年の改正、平成25年の改正。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律案」は平成25年5月24日国会で可決・成立し、平成25年5月31日に公布されています。

住宅・建築物向け 改正省エネ法の概要とポイント

【対象建物】

床面積が300㎡以上の建物は新築・増改築等の際、省エネ措置の届出と定期報告が必要になています。

【定期報告】

届出後、3年以内ごとに必要となります。

建物の用途、詳細な基準・仕様など細かく定められています。

下記のパンフレットのDL

syouenekaisei.pdf

詳しくは、国土交通省「改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)」をご確認下さい。

また、弊社までご相談下さい。

明日のブログは、建物の完成後の3年毎におこなう「定期報告

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