無確認建築 違反建築物に対する措置

昨日のブログでUPしました

建物を建てようとする時、その計画が建築基準法やその他関係法に適合してるかの確認を求めて、事前に建築主事又は指定確認検査機関に提出し確認済証の交付を受ける事。

確認済証が交付されなければ建築する事が出来ません。

建築基準法 第6条第1項 (建築物の建築等に関する申請及び確認)

その条文に違反した建築・違反した者。

それは、健全な街並みの形成や私たちの生命の安全を守れない者として厳しく処分されます。

その内容は、条文でも明記されています。

建築基準法第9条第1項(違反建築物に対する措置)

特定行政庁は、建築基準法令の規定又は同法の規定に基づく許可条件に違反した建築物については、建築主、請負人若しくは現場管理者、敷地所有者に対し、施工停止又は猶予期限を付けて除却・移転・改築・使用禁止・その他違反是正のために必要な措置を命ずることが出来る。

建築基準法第98条第1項では上記に命令に違反した者は、3年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に処されます。

つまり違反を知りつつ工事を進めれば、施主は施工業者と同様の是正措置を命ぜられますし、従わなければ懲役もしくは罰金刑もあります。

また、建築基準法第99条1号では、第6条第1項 (建築物の建築等に関する申請及び確認)の規定(に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処するとあります。

ここで、法6条第1項なんですが、1号から3号までの建築物を建築等(ちょっと省略)、4号建築物を建築する場合は、「建築主」は着手する前に確認済証の交付を受ける事。

確認申請を受けない事に対しても処分があります。

これは「法律」です。

知らないでは済まされないんです。

だからこそ、正しい知識を持ち正しい判断が出来る建築士にご相談下さい。

山梨県甲府市 吉野聡建築設計室

弊社では、今まで無確認申請の建築の対応を数件行っています。

通常の確認申請より、多くの時間や経費・テクニックが必要となります。

この対応にも、多くの代償を払う事にもなります。

法律は守る為にあります。

健全な街並みの形成や私たちの生命の安全を守る為に。

清く・正しく・美しくの思いです。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

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