建築確認申請 違反・無許可の建築

建築は、建築基準法をはじめとする多くの関係法の中で計画・設計・施工されています。

建築工事を行う前には、特定行政庁、若しくは確認検査機関に建築確認申請書を申請します。

建築確認申請の目的は

計画する建物が、工事の着手前に敷地、構造、設備など安全性を確保している事を確認する為に行います。

それは、健全な街並みの形成や私たちの生命の安全の確保に繋がっています。

建築確認申請とは

建物を建てようとする時、その計画が建築基準法やその他関係法に適合してるかの確認を求めて、事前に建築主事又は指定確認検査機関に提出し確認済証の交付を受ける事。

確認済証が交付されなければ建築する事が出来ません。

吉野聡建築設計室 自社の建築の確認済証

吉野聡建築設計室 自社の建築の確認済証

建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為です。

その内容は、建物の用途・規模・構造、敷地条件によっても変わります。

建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認) 

建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

これが建築基準法の条文です。

専門用語がたくさん。

理解しにくいのではと思います。

そんな時には、弊社までお問い合わせください。

簡単に・ご理解しやすくご説明致します。

この建築確認申請

確認済証の交付が無くて建築行為を行なっている。

また、建っている建物があります。

いわゆる「違反建築」です。

明日のブログは、この違反建築・違反行為に対しての罰則規定をUPします。

「正しい事を正しく」

一番の近道です。

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