山梨県 建築基準法第12条 特殊建築物定期調査報告

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。「山梨県HP抜粋」

優しく表現すると、建築士や有資格者が建物の健康診断を行います。

その結果を報告書にまとめ、山梨県と建物所有者(管理者)に提出・報告する事です。

建物を安全・安心に使い続ける為にです!!

定期調査報告をしなければならない特殊建築物等(床面積、階の基準有)

(山梨県の場合)

1.劇場、映画館、演芸場  

2.観覧場、公会堂、集会場 

3.病院、診療所、老人ホーム、児童福祉施設等 

4.旅館、ホテル     

5.下宿、共同住宅、寄宿舎 

6.学校、体育館    

7.博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

8.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、飲食店、物品販売業を営む店舗

9.上記に掲げるものを除き、事務所その他これらに類するもの

特殊建築物の定期調査報告の調査内容については、下記のブログをご確認下さい。

・2012年8月10日 外壁診断(タイル)調査(赤外線調査・打診調査)

・2011年2月14日 特殊建築物定期調査報告 外壁タイル調査

・2009年12月 1日 特殊建築物定期調査の非常用の照明装置

・2009年10月26日 特殊建築物定期調査報告外壁タイル赤外線調査

平成26年2月5日(水)

山梨県笛吹市にあります「山梨総合教育センター」の特殊建築物(設備)定期調査報告における現場調査を行いました。

調査項目の1つ避雷針の点検です。

避雷針

前日に雪が降った甲府盆地。翌日の調査は気持ちの良い青空です。

しかし、この日の朝の気温は-7℃。

必要以上の防寒対策です。

避雷針の設置基準規定は、建築基準法第33条によって定められています。

建築基準法第33条(避雷設備)

高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。

(煙突、広告塔、高架水槽、擁壁等の工作物及び昇降機、ウォータシュート、飛行塔等の工作物も含む高さです。)

第129条の15(構造)

前条の避雷設備は、建設大臣が指定する日本工業規格に定める構造としなければならない。

建築・建築に関係する設備は、メンテンスフリーではありません。

定期的な点検が必要になります。

吉野聡建築設計室では、一般住宅から店舗・マンション・アパート・事務所・工場などの建物の点検を行っています。

正しい調査で安心して使い続けて頂ければと思います。

建物の点検に関してのご依頼、ご質問・ご不明点など

下記の連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。

私、吉野が対応させて頂きます。

**建物もあたなと同じ健康診断を**

吉野聡建築設計室では、建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えます。

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