建築工事と埋蔵文化財 1/3

土地に埋蔵されている文化財のことを「埋蔵文化財」と言います。

山梨県内には、平遺跡(中道町)、釈迦堂遺跡(笛吹市・勝沼町)、 金生遺跡(北杜市)、全国的には佐賀県の吉野ケ里遺跡、青森県三内丸山遺跡など、もともとその存在すら知 られていなかった遺跡の発掘調査によって、それまでの地域の歴史、あるいは日本の歴史を塗り替える大発見 が少なくないのはご承知のとおりですが、こうしたことが埋蔵文化財の特徴でもあるといえます。

このように、埋蔵文化財が有する豊かな歴史性は、長い時間をへだてた今日の私たちに直接、遠いむか しのことを語りかけてくるものであり、真に国民の財産であるといえます。(山梨県HP抜粋)

建築工事と埋蔵文化財

強い関係があります。

それは、建築の基礎を作る時に敷地の地盤を掘ります。

掘る深さは、その建物の規模・構造や敷地の条件によって異なります。

住宅の根切り深さ

木造住宅建築 地盤を掘り下げた深さ。

基準点から700㎜

地盤の中にある埋蔵文化財。

埋蔵文化財包蔵地とされる区域内で建築工事を行なう時、基礎工事で掘り下げる事で国民の財産である埋蔵文化財を傷つけるおそれがあります。

そのような事は避けなければなりません。

山梨県では(全国でも同じ)、建築工事等に伴う埋蔵文化財関係の法的手続きがあります。

その作業の第1歩は、建設地が埋蔵文化財包蔵地とされる区域内となっているかを確認です。

それは、各市役所の生涯学習課で確認する事が出来ます。

甲斐市の生涯学習文化課

山梨県甲斐市 生涯学習文化課で確認する埋蔵文化財包蔵地

調査した木造住宅建築。

100mの距離で「区域外」でした。

ホッとしています。

仮に工事を行う場所が区域内だった場合にどうなるのか?

そして、埋蔵文化財が発掘された場合はどうなるのか??

明日以降のブログでUPさせて頂きます。

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