建築工事と埋蔵文化財 2/3

地盤の中にある埋蔵文化財。

埋蔵文化財包蔵地とされる区域内で建築工事を行なう時、基礎工事で掘り下げる事で国民の財産である埋蔵文化財を傷つけるおそれがあります。

そのような事は避けなければなりません。

山梨県では(全国でも同じ)、建築工事等に伴う埋蔵文化財関係の法的手続きがあります。

その作業の第1歩は、建設地が埋蔵文化財包蔵地とされる区域内となっているかを確認です。

埋蔵文化財包蔵地」とは??

埋蔵文化財がある場所で、遺跡地図に記載されるなどその存在が明らかにされている地。

その数は、全国で約46万カ所あり、毎年9千件程度の発掘調査が行われています。

建築工事を行う敷地が、仮に区域内だった場合にどうなるのか?

そして、埋蔵文化財が発掘された場合はどうなるのか??

詳しくご説明致します。

埋蔵文化財包蔵地とされる区域内の場合には。

工事着手予定日の60日前までに、文化財保護法第93条関係の届出+添付書類を各市町村教育委員会へ提出します。

文化財保護法第93条関係の届出

文化財保護法第93条関係の届出書

敷地の条件・建築の規模・構造・用途によって変わる掘削の条件。

届出を行う前に、各市町村の担当者と密な打合が必要となります。

それは、どのような方法で建築工事の土工事(土を掘る工事)を行うのか、どのくらい深く掘るのかなどです。

条件によっては、各市町村の担当者の現場調査が行われます。

この調査で、国民の財産である埋蔵文化財が発掘された場合はどうなるのか??

明日のブログでUP致します。

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