建築工事と埋蔵文化財 3/3

地盤の中にある埋蔵文化財。

埋蔵文化財包蔵地とされる区域内で建築工事を行なう時、基礎工事で掘り下げる事で国民の財産である埋蔵文化財を傷つけるおそれがあります。

そのような事は避けなければなりません。

山梨県では(全国でも同じ)、建築工事等に伴う埋蔵文化財関係の法的手続きがあります。

その作業の第1歩は、建設地が埋蔵文化財包蔵地とされる区域内となっているかを確認です。

区域内であれば届出を行い、各市町村の担当者の現場調査が行われます。

この調査で、国民の財産である埋蔵文化財が発掘された場合はどうなるのか??

法第96条第1項の規定により、発見された現状を変えることなく、遅滞なく所定の書式で届け出ることが求められています。

届出に対しては、発掘調査または試掘確認調査、工事立会などへの協力を求められます。

発掘調査

発掘調査(山梨県/埋蔵文化財センターより)

そして、ここからが「最重要ポイント」です。

1.国民の財産である埋蔵文化財を発掘する時の費用です。

発掘作業が規則通りに行われていても、その費用は事業主(建築主)の負担となります。

個人や中小企業などは補助金がある市町村もあります。

ただし、補助の対象は直接要した発掘調査費用だけです。

発掘調査による工期延長の損害(例えば、住宅建築中の金利あるいは仮住まいの家賃など)は補助の対象になりません。

2.出土した土器や石器などの出土品について

法的には「落とし物」として扱うこととされています。

出土品については、所管の警察署長に提出する必要があり、これが文化財らしいと認められる場合、都道府県・政令指定都市及び中核市の教育委員会が文化財であるかどうかの鑑査を行います。文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは、原則として都道府県に帰属されます。

そして、発掘期間は建築工事を行う事が出来ません。

多くは、1週間から2週間。重要な埋蔵文化財の場合には、数ヶ月になる事も。

国宝級の発見の場合には、建築が不可となる可能性も・・・。

土地を購入する時には、埋蔵文化財のチェックも重要項目の1つです。

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