建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)の規定に基づく「確認申請書」
10㎡以上の新築・増築、主要構造部の過半数以上の改修、建物用途の変更を行う場合に行う申請です。
詳細は、Wikibooks建築基準法第6条をご確認下さい。
(建築基準法6条の条文がUPされています)
定期的にある建築基準法の改正。
あらゆる事が規制緩和に向かう中で、この法律は改正が行なわれる毎に、複雑化の方向に進んでいます。
平成17 年11 月に発覚した耐震偽装事件の再発などを防止を目的とした建築基準法の大改正。
平成19年6月20日施行されています。
その当時は、法で定められた期間で確認申請が許可にならない。
そんな、時もありました。
法で定められた申請期間。
一戸建ての木造2階建ての一般の住宅を例でご説明します。
建築基準法の中では、申請期間は7日(最大で35日の延長が可能)となっています。
山梨県では、山梨県と甲府市・富士河口湖市の各特定行政庁。
そして、3つあります民間建築確認期間に申請を行います。
申請期間は、法で定められた期間(7日間)です。
しかしです!!
静岡県にあります「一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター」
例に挙げた住宅建築の場合、1時間程で確認済証が交付されます。
建築確認申請期間が
「7日の山梨県と1時間の静岡県」
大きな差があります。
コスト換算すると膨大な額にもなります。
それは、建築主・設計者・施工者の共にです。
レベルUPをしながらスピードUP。
時間の短縮・経費削減に繋がります。
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
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藤井
吉野聡建築設計室さん、お早うございます。
>レベルUPをしながらスピードUP
効率を上げましょう(^^)
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
>建築確認申請期間が「7日の山梨県と1時間の静岡県」
大きな差があります。
これってもの凄い大きな差だと思います。
どちらかというとのんびりしている静岡県ですが、そういうスピーディなところもあるのですね・・。
保険屋あい
こんにちは。
2回行かなくて良いだけでも、時間の節約になります。
タイムイズマネーの時代ですから、大切なことですね。