建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)の規定に基づく「確認申請書」
10㎡以上の新築・増築、主要構造部の過半数以上の改修、建物用途の変更を行う場合に行う申請です。
詳細は、Wikibooks建築基準法第6条をご確認下さい。
(建築基準法6条の条文がUPされています)
静岡県沼津市に計画・設計を行ってきました工場の新築。
10月上旬、建築確認申請の申請を行いました。
経由先・提出先は(1から順に行います)
1.沼津市役所 建築指導課
静岡県沼津市役所 建築指導課
敷地に接する道路に関する照合を行います。
(経由㊞を頂きます)
2.沼津市役所 水道部。
公共下水に関する確認を行います。
(ここでも経由㊞を頂きます)
3.沼津市消防本部
建築確認申請書の一部を消防に提出します。
4.静岡県建築住宅まちづくりセンター
建築確認申請書の正本・副本を提出します。
建築基準法第6条の規定に基づく「確認申請書」
建物の構造・規模・用途・申請場所などにより提出内容・経由場所・申請期間が異なります。
また、その地域の条例や基準も異なる為、事前に同じ経由で事前打合・確認が必要です。
明日は、静岡県の建築確認申請書の経由・提出先の民間確認検査機関の素晴らしい対応についてUPします。
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
HP http://sekkei-y.com
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みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、おはようございます!
沼津でのお仕事、なんだか嬉しくなります。
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
申請が無事に通り順調に工事が進みますように!
藤井
吉野聡建築設計室さん、お早うございます。
>建築確認申請書の申請
専門家にお任せ(^^)
よろしくお願いします。
木仙人
おはようございます 吉野さん
頑張っていらっしゃる
流石です(^^)
やまだゆたか
吉野さん、おはようございます。
吉野さんのことですから
慣れた作業とはいえ
常に慎重に対応されて
いるのでしょうね。
お疲れ様です!!
保険屋あい
こんにちは。
建築確認申請も、いろんな所で提出しなくてはいけないのですね。
間違えたら大変なことになってしまいますね。
お疲れ様でした。
モルタル・マジック
こんにちは!
弊社もリフォームや水道工事でいろんな局にお世話になっています。道路を封じる時は警察の許可も必要で慎重さが求められますね><
日南海岸黒潮市場店長フルサワ
吉野さん、こんばんは^^
書類づくりもたいへんですね(^_^;)