静岡県沼津市 建築確認申請書の申請

建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)の規定に基づく「確認申請書」

10㎡以上の新築・増築、主要構造部の過半数以上の改修、建物用途の変更を行う場合に行う申請です。

詳細は、Wikibooks建築基準法第6条をご確認下さい。

(建築基準法6条の条文がUPされています)

静岡県沼津市に計画・設計を行ってきました工場の新築。

10月上旬、建築確認申請の申請を行いました。

経由先・提出先は(1から順に行います)

1.沼津市役所 建築指導課

 

静岡県沼津市役所

静岡県沼津市役所 建築指導課

敷地に接する道路に関する照合を行います。

(経由㊞を頂きます)

2.沼津市役所 水道部。

沼津市役所 水道部

公共下水に関する確認を行います。

(ここでも経由㊞を頂きます)

3.沼津市消防本部

沼津市消防本部

建築確認申請書の一部を消防に提出します。

4.静岡県建築住宅まちづくりセンター

 

静岡県建築住宅まちづくりセンター

建築確認申請書の正本・副本を提出します。

建築基準法第6条の規定に基づく「確認申請書」

建物の構造・規模・用途・申請場所などにより提出内容・経由場所・申請期間が異なります。

また、その地域の条例や基準も異なる為、事前に同じ経由で事前打合・確認が必要です。

明日は、静岡県の建築確認申請書の経由・提出先の民間確認検査機関の素晴らしい対応についてUPします。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

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